<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)①>書類が多いのには理由があります。
こんにちは、行政書士の大場です。
仙台市でB型事業所を開設しようとすると、ほぼ全員が同じリアクションになります。
「え…書類、40点ってマジですか?」
そうなんです。
しかも“感覚的に40点”じゃなく、実際に数えると40点くらいあります。
でも、安心してください。
これは仙台市が“いじめたいから”ではなく、明確な理由があるからなのです。
今日はその理由を“根拠をもって”解説します。
理由①仙台市は 国+仙台市 のダブル方式
まず、B型事業所を開設するときの書類には
・厚生労働省が全国一律で求める書類
・仙台市が独自で追加する書類の 2種類 があります。
<根拠>
・厚生労働省「指定障害福祉サービス事業の指定基準」
・仙台市「障害福祉サービス事業者の開設手続きについて」→ 国基準+市独自基準の両方が明確に存在
理由②申請段階で“すでに実地調査レベル”の精度を求める
全国の自治体と比べても、仙台市の特徴は “申請の段階で実地調査なみ” であること。
普通はこうです:
・他自治体
「書類は少なめ → 実地調査で細かく確認」
「書類は少なめ → 実地調査で細かく確認」
・仙台市
「申請の段階で細かく確認 → 実地調査は最終チェック」だから必要な書類が多くなるわけです。
「申請の段階で細かく確認 → 実地調査は最終チェック」だから必要な書類が多くなるわけです。
根拠
・仙台市 指定申請の手順書
「指定申請書の受付後、開設前に書類の審査及び現地確認を行う」
→ 申請の段階でほぼ全書類揃える運用が明記されています。
「指定申請書の受付後、開設前に書類の審査及び現地確認を行う」
→ 申請の段階でほぼ全書類揃える運用が明記されています。
理由③|建物 × 職員 × 運営規程
3つの“三角関係”の整合性を重視
仙台市が特に見るのはこの3つ
①建物(平面図・消防・動線)
②職員(7.5:1/10:1、人員配置)
③運営規程(仙台市仕様の文言)
たとえば
・平面図には「相談室1つ」
・運営規程には「相談室2つ」
→ この時点で差し戻し。整合性を取るための“周辺書類”も全部必要だから、数が増えていくのです。
根拠
・仙台市の審査基準
「運営規程・図面・体制等が整合していること」
・厚労省 障害者総合支援法
人員配置・設備基準に基づく確認書類
理由④|開設直前の“ドタバタ事故”を防ぐため
よくある問題点
・指定通知は下りたけど、開設日までに職員が揃わない!
・書類は通ったけど、消防の許可が取れていない!
・運営規程が現場と合ってない!
こういう “開設前の悲劇” を防ぐために仙台市は申請の時点から徹底して整えていきます。
これは実は、事業所が後で困らないための“親切方式”でもあるんですね。
根拠
・仙台市
「指定後の開設準備期間における指導内容」
「指定後の開設準備期間における指導内容」
・厚労省 障害福祉サービス事業所指導指針
まとめ
✔ 国基準+仙台市独自のダブル構造
✔ 申請段階で実地調査レベルを求める運用
✔ 図面・消防・人員配置の整合性チェック
✔ 開設前トラブルを防ぐための安全設計
これらが組み合わさり、
仙台市では40点前後の書類が求められます。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)②>仙台市の新規指定申請スケジュール
2025年11月17日 13:30