<就労継続支援B型事業所 新規開設手順(仙台市版)⑤>職員採用・体制整備
こんにちは、行政書士の大場です。
仙台市で就労継続支援B型を開設する際、設備整備と並んで最も審査が厳しいのが 「職員体制」 です。
とくに仙台市は、“勤務時間・常勤性・専従性・実態” の4つを細かく確認し申請書・勤務表・勤務簿が一致するか がチェックされます。
ここでは、職員体制と体制整備を整理していきます。
①管理者
職員の管理、業務状況の把握などの管理業務を一元的に行います。
・
1名以上(必置)
・他の事業との兼務は可能だが、
事業所運営が確実に行える勤務時間が必要
管理者 × サビ管 → 兼務OK(制度上も問題なし)
・ 資格要件は特に定めなし(※ただし市町村が経験を確認することはある)
②サービス管理責任者(サビ管)
個別支援計画書に関する業務を行ったり、利用者の心身状況等の把握や他の従業員に対して技術指導・助言を行います。
・利用者数が60人以下の場合は1人以上
・常勤(週40時間勤務できる実態)
・専従(他の支援業務との兼務は原則不可)
・資格要件を満たしている(実務経験+研修)
<実際に確認してくるポイント>
・勤務時間が 40時間に満たない場合は基本NG
・他事業所と兼務していないか
・勤務表・勤務簿が整合しているか
・開所時間すべてに対応できるか
仙台市は「常勤性」を非常に厳しく見るため、週30時間(0.75)で“常勤扱い”は絶対に不可 です。
③ 職業指導員・生活支援員
生産活動の指導、日常生活上の支援、相談、介護などを行います。
サビ管と違い、支援員(職業指導員・生活指導員)は 常勤換算 で算出されます。
<常勤換算の目安(全国共通)>
| 週勤務時間 |
(換算値) |
| 40時間 |
1.0 |
| 30時間 |
0.75 |
| 20時間 |
0.5 |
| 10時間 |
0.25 |
仙台市もこの換算をそのまま用います。
<厚労省の配置基準(最低ライン10:1)>
・定員15人以下
→ 1.5人以上(常勤換算)
・定員16〜30人
→ 2.0人以上(常勤換算)
つまり、
・30h勤務(0.75)の人 × 2名 = 1.5 → クリア
・20h勤務(0.5) の人× 3名 = 1.5 → クリア
という考え方が可能です。
職業指導員と生活支援員の人員配置には7.5:1の場合と10:1の場合があります。
どちらの人員配置をとるかによって、サービスの基本報酬単価が変わってきます。
<7.5:1の場合>
利用者7.5人に対して、職業指導員と生活支援員を合わせて、常勤換算で1人以上配置することです。
例えば
例えば、利用定員が15人の場合
15÷7.5=2人以上
<仙台市の審査で指摘が多い点>
・休憩時間を引くと時間数が不足
・実際の勤務簿と申請書の時間が違う
・他事業所との兼務で時間が重複
・1週間の偏り(曜日による過不足)
④ 医療連携体制・嘱託医契約
仙台市は医療連携の審査が厳しく、以下の書類が揃っていないと指摘される可能性があります。
必要書類
・嘱託医契約書(氏名・所在地・連絡先)
・緊急時対応リスト(医療機関・救急連絡)
・感染症対応マニュアル(コロナ・ノロ等)
・服薬支援がある場合の体制(服薬管理表等)
⑤ 勤務表(シフト表)
仙台市は勤務表に対して、次のような指摘が非常に多いです。
<よくある指摘>
・休憩時間を抜くと基準に届かない
・サビ管が実質40hに満たない
・同じ職員の時間が複数の事業所で重複している
・開所時間に職員が十分配置されていない
・勤務簿と勤務表が食い違っている
勤務表 → 勤務簿 → 申請書 の3つの整合が一点でも崩れると指摘されます。
次回ブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 新規開設手順(仙台市版)⑥>指定申請の提出
2025年11月15日 23:41