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<就労継続支援B型事業所 新規開設手順(仙台市版)⑥>指定申請の提出

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こんにちは、行政書士の大場です。

職員体制が整ったら、いよいよ指定申請書の提出に進みます。

一般的には「開設希望日の2ヶ月前」が提出期限ですが、仙台市の場合は「2ヶ月前までに事前協議がすべて完了していること」が前提になります。つまり、申請書の提出は“まとめ作業”であり、実際には(事前協議)で80%が決まります。

 提出期限(仙台市)

開設希望日の2ヶ月前までに申請書一式を提出します。

例:4月1日開設 → 2月1日提出

ただし、事前協議が遅れている状態では受理されません。
事前協議の完了が最重要ポイントです。

指定申請で提出する書類(仙台市)

<法人関係>
・登記事項証明書
・定款
・役員名簿
・欠格事由該当非該当書
・財務書類(資産目録・貸借対照表等)
<事業所関係>
・申請書(仙台市様式)
・平面図・配置図(建築士作成が望ましい)
・防火対象物使用届
・消防設備の写真または点検書類
・賃貸契約書(案でも可)
・位置図・付近見取り図
・事業計画書(収支含む)
・生産活動の概要・工程表
・安全管理マニュアル
・感染症対策
・避難訓練計画
<職員関係>
・従事者名簿
・管理者の勤務表
・サービス管理責任者の資格証・研修修了証
・職員の資格証・経歴書
・雇用契約書
・勤務表(基準を満たす時間数)
<運営関係>
・運営規程
・利用契約書
・重要事項説明書
・生活・作業マニュアル
・個人情報保護規程
・苦情解決の仕組み
・嘱託医契約書(任意だが提出が望ましい)
・緊急時対応体制
・就業規則

よく起きるつまずきポイント

・平面図の不備(相談室の壁が天井まで無い、消防設備のズレなど)
・勤務表と申請書の数字の不一致
・職業支援員の常勤換算不足
・生産活動の説明が不足
・嘱託医欄が空欄
・運営規程と契約書・重要事項説明書の整合性が取れていない
仙台市は書類の整合性を非常に重視するため、3点(運営規程・契約書・重要事項説明書)が一致していないと指摘されます。

提出する際のポイント

・全書類が揃ってから提出する(後提出はほぼ不可)
・生産活動は写真や工程表があると通りやすい
・勤務表は1週間単位で作る
・提出後すぐ実地調査があるわけではない(時期によって1ヶ月程度ズレる場合がある)

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2025年11月16日 01:49