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<就労移行支援サービス費の考え方③>定着率の計算方法と実績報告

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労移行支援の報酬は、「就職者数」ではなく「定着率」で評価されます。
しかし実際に計算しようとすると、「6か月以上定着した利用者って、どこまで含めるの?」「分母は“定員”なの?“利用者数”なの?」
と迷うことが多い部分です。

今回は、厚労省の報酬告示をもとに、定着率の計算方法と実績報告の基本を整理します。

定着率とは

厚生労働省の定義によると、
「就労移行支援を利用して一般就労に移行し、就職後6か月以上継続して働いている者の割合」
をいいます。つまり「就職して終わり」ではなく、“6か月以上続いているかどうか”が評価の基準です。

 定着率の計算式

定着率は、以下の式で求めます。

定着率(%)=(就職後6か月以上継続している人数÷利用定員)×100定着率(%)

たとえば

利用定員 6か月以上定着した人数 定着率 適用区分
20人 10人 50% 1,210単位(定員20人以下)
20人 8人 40% 1,020単位
20人 2人 10% 569単位

 分母と分子の考え方

項目 内容
分母 利用定員(就労移行支援事業所として指定を受けた定員)
分子 就職後6か月以上継続して働いている利用者数

※「利用者数」や「通所人数」ではなく、定員を基準に計算する点が重要です。

 対象となる「定着者」の範囲

次のすべてを満たす人が「定着者」としてカウントされます。
1,就労移行支援の利用を終了した時点で一般就労に移行している。
2,就職後6か月以上、同一または同等の職場で継続勤務している。
3,就職先の雇用契約が確認できる(雇用形態は問わない)。
アルバイトやパート、短時間雇用であっても、「継続して働いている」ことが確認できれば対象になります。

実績報告の提出タイミング

実績報告は、毎年度の「障害福祉サービス等報告書」の中で提出します。

対象期間 提出内容 提出先
前年度および前々年度の定着者数 定着率の算出に必要な実績 都道府県・政令市(指定権者)

自治体はこの報告内容をもとに、翌年度(4月以降)の基本報酬区分(単価)を自動的に判定

自治体ごとの運用

各都道府県・政令市が実際の事務として実績を確認する際には、以下のような書式・方法が使われます。

【例:宮城県の運用】

・年度末に「障害福祉サービス等報告書」を提出
・その中の「就労移行支援サービス実績報告」欄に、「前年度の就職者数・定着者数・定員」を記載
・担当課がそれをもとに定着率を計算し、翌年度の報酬区分を判定

 開設1年目・2年目の扱い

年度 実績の扱い 算定区分
開設1年目 実績なし 仮区分(定着率3〜4割未満)879/743単位
開設2年目 前年度分のみ 1年度分の実績で暫定判定
開設3年目以降 前年度+前々年度 2年平均で正式算定(自動更新)

このように、実績がまだ少ない新規事業所については、「揃っている範囲の実績」で算定する仕組みになっています。


次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス費の考え方④>定着率と報酬の関係

2025年11月10日 22:11