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<就労移行支援サービス費の考え方②>実績が出ない場合の報酬区分?

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労移行支援の指定を受けて半年、この時期に気になるのが、「報酬区分の扱い」です。

「6か月経過すると単価はどうなるのか」「まだ就職や定着の実績が出ていない場合はどう扱われるのか」

今回は、その仕組みと根拠を整理してみます。

 開設から6か月間は“仮区分”

新規に就労移行支援の指定を受けた事業所は、まだ「就職後6か月以上定着した利用者」がいません。
そのため、開設から6か月間は全国一律で「定着率3割以上〜4割未満」区分 の報酬単価が適用されます。
定員区分 単位数(仮区分)
定員20人以下 879単位/日
定員21〜40人以下 743単位/日
<根拠>
・平成18年厚生労働省告示第523号(報酬告示)
・令和6年度報酬改定 告示第57号 別表第4(就労移行支援)

 6か月経過後は「自動的に報酬が更新」される

6か月経過後は、前年度・前々年度の「就職後6か月以上定着した利用者の割合(定着率)」をもとに、自治体が実績報告書を確認し、翌年度の報酬区分を判定します。

特別な申請は不要、実績報告を提出すれば、自治体が自動的に単価を見直します。
これが制度上の「自動更新」という仕組みです。

 

この「6か月経過後の報酬更新」は、原則として“過去2年度(前年度・前々年度)の定着率”をもとに判断されますが、開設1年目~2年目の事業所はどうなるのか疑問が出てきます。

以下で、厚労省通知と実務運用の流れを踏まえて整理します。

【開設1年目】
開設初年度は、当然ながら「前年度・前々年度の実績」が存在しません。
そのため、初年度(指定日から6か月経過するまで)は、全国一律で 「定着率3割以上4割未満」区分(仮区分) が適用されます。
定員 単位数
20人以下 879単位/日
21〜40人以下 743単位/日

この状態は、就職・定着の実績が出るまで継続されます。

【開設2年目】
2年目になると、ようやく「前年度の実績(=開設初年度)」が存在します。
この段階ではまだ「前々年度」は存在しないため、1年度分(前年度)の定着率のみで区分を判断します。
つまり、過去2年度分が揃うまでの間は、「把握できる実績(1年度分)」で暫定的に判定する仕組みです。
(※ これは令和6年度報酬改定における「過去実績がない新規指定事業所への取扱い」に基づく自治体実務です)
【開設3年目以降】
3年目以降になると、前年度・前々年度の実績が揃います。
この段階で初めて、正式な「2年度平均の定着率」で報酬区分が確定します。
以後は、毎年度この2年平均が自動的に見直されるサイクルに入ります。

 6か月経っても結果が出ない場合は?

半年経過時点でまだ「定着者がいない」場合、そのまま仮区分(定着率3〜4割未満)が継続されます。

報酬が下がることはなく、次の「年度実績報告」で初めて区分が見直されます。

つまり
「実績がない=ペナルティ」ではなく、「実績が出るまで仮区分を維持する」形になります。

ただし翌年度の実績で“自動的に減額”される場合も翌年度に提出する実績報告で、過去2年間の定着率が低い場合は、その結果に応じて翌年度の報酬単価が自動的に下がります。

定着率 定員20人以下 定員21〜40人以下
5割以上 1,210単位 1,055単位
4〜5割未満 1,020単位 881単位
3〜4割未満 879単位 743単位
2〜3割未満 719単位 649単位
1〜2割未満 569単位 524単位
0〜1割未満 519単位 466単位
0割 479単位 432単位

たとえば、
定員20人以下の事業所で定着率が「0〜1割未満」にとどまった場合、翌年度からの報酬単価は 519単位 に下がります。

根拠通知と制度設計の意図

・平成18年厚生労働省告示第523号
 → 報酬は定着率に応じて段階的に設定。
・平成18年障発1031001号 第二の3(3)
 → 届出内容や体制について「事後確認を行う」旨を規定。
・令和6年度 障害福祉サービス等報酬改定 告示第57号
 → 「過去2年度の定着率で報酬を評価」と明記。
厚労省がこのような段階区分を設けた理由は明確です。


次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス費の考え方③>定着率の計算方法と実績報告

2025年11月10日 21:36