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<就労移行支援サービス費の考え方①>就労移行支援サービス費とは

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労移行支援の現場では、「うちは何人就職させたか」という数字が話題になることがあります。
しかし、制度の根本を見てみると評価されるのは「何人就職したか」ではなく、“どれだけの人が働き続けているか” (継続性)です。

 

 制度の背景

就労移行支援サービス費(基本報酬)は、厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示第523号)
および 令和6年度報酬改定(厚生労働省告示第57号) に基づいて算定されます。


この報酬制度の大きな特徴は、「就職後6か月以上、継続して働いている人の割合=定着率」によって段階的に報酬が変わる仕組みになっていいます。つまり、就労移行支援の目的が「就職支援」から「職場定着支援」へと明確にシフトしているのです。

 報酬区分の基本構造

就労移行支援の基本報酬は、事業所の 定員規模(20人以下/21〜40人以下)就職後6か月以上定着した利用者の割合(定着率) に応じて決まります。

【利用定員20人以下】

定着率 基本報酬単位(1日あたり)
5割以上 1,210単位
4割以上〜5割未満 1,020単位
3割以上〜4割未満 879単位
2割以上〜3割未満 719単位
1割以上〜2割未満 569単位
0割超〜1割未満 519単位
0割 479単位

【利用定員21〜40人以下】

定着率 基本報酬単位(1日あたり)
5割以上 1,055単位
4割以上〜5割未満 881単位
3割以上〜4割未満 743単位
2割以上〜3割未満 649単位
1割以上〜2割未満 524単位
0割超〜1割未満 466単位
0割 432単位

新規指定時の扱い

開設から6か月以内の事業所は、まだ就職・定着の実績がないため、「定着率3〜4割未満」区分(879単位または743単位) が適用されます。6か月が経過して実績が出始めると、自治体が前年度・前々年度の定着率を確認し、次年度から報酬区分を見直す 仕組みになっています。

 この制度が伝えたいこと

この仕組みが意味しているのは、「支援のゴールは“就職”ではなく“職場での定着”である」という明確なメッセージです。

就労移行支援は、“働き続ける力”を育てる支援です。
その積み重ねこそが、報酬という形で評価されるよう設計されています。


次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス費の考え方②>実績が出ない場合の報酬区分?

2025年11月10日 19:34