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<就労移行支援サービスの指定基準>人員配置基準

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労移行支援サービスの指定申請時に必要な人員配置の考え方を、厚生労働省の告示を根拠に、具体的な計算式とともに整理します。




 

 人員配置基準の根拠法令

就労移行支援サービスの人員配置は、次の告示で明確に定められています。

厚生労働省告示第172号(平成24年3月26日)
「指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」この告示の第10条から第13条が、就労移行支援の人員配置に関する根拠です。

告示に定める配置基準(抜粋)

第10条(就労移行支援の人員基準)
就労移行支援事業所には、次の職員を置かなければならない。
1.管理者 1名
2.サービス管理責任者 1名
3.職業指導員及び生活支援員 利用者6人に対し、それぞれ1以上の割合
 (このうち少なくとも1名は常勤であること)
4.就労支援員 利用者15人に対し、1以上の割合

(厚生労働省告示第172号 第10条第1項)

 「6:1」「15:1」の根拠

つまり
・職業指導員および生活支援員は、利用者6人に対して1名以上(6:1)
・就労支援員は、利用者15人に対して1名以上(15:1)
という配置比率が、厚生労働省告示第172号 第10条に明記されています。
この「6:1」と「15:1」が、就労移行支援の人員配置における公式な基準値です。

「定員の90%で算定する」根拠

第12条(利用定員の90%による算定)
当該事業所の利用定員の90%に相当する数を基礎として、
前条に掲げる職員の数を算定するものとする。
(厚生労働省告示第172号 第12条)

したがって、指定申請時の人員配置は、定員の90%を基準にして算出することが正式に定められています。

計算式(告示に基づく算定方法)

これらの条文をもとに、指定申請時の人員配置は次のように計算します。
 <基本式>
就労支援員数 = 定員 × 0.9 ÷ 15
職業指導員・生活支援員数 = 定員 × 0.9 ÷ 6
<計算例:定員10名の場合>
定員10名 × 0.9(=9名)を基礎として計算します。
職種 算定式 必要人数(常勤換算)
就労支援員 9 ÷ 15 0.6人分
職業指導員・生活支援員 9 ÷ 6 1.5人分

したがって、合計2.1人分(常勤換算)が必要になります。
このうち、職業指導員または生活支援員のいずれか1名は常勤でなければなりません(第13条)。

就労移行支援の人員配置早見表

職種 配置基準 根拠条文
管理者 1名 告示第10条第1項第1号
サービス管理責任者 1名(常勤) 同第2号
職業指導員・生活支援員 利用者6人に対し1名以上(6:1)
※いずれか1名は常勤
同第3号、第13条
就労支援員 利用者15人に対し1名以上(15:1) 同第4号
配置人数の算定 利用定員の90%で計算 第12条
常勤換算 非常勤も常勤換算で計算可 第11条

次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービスの指定申請>設備基準
2025年11月10日 18:05