<就労移行支援サービスの指定基準>人員配置基準
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労移行支援サービスの指定申請時に必要な人員配置の考え方を、厚生労働省の告示を根拠に、具体的な計算式とともに整理します。
人員配置基準の根拠法令
就労移行支援サービスの人員配置は、次の告示で明確に定められています。
厚生労働省告示第172号(平成24年3月26日)
「指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」この告示の第10条から第13条が、就労移行支援の人員配置に関する根拠です。
告示に定める配置基準(抜粋)
第10条(就労移行支援の人員基準)
就労移行支援事業所には、次の職員を置かなければならない。
1.管理者 1名
2.サービス管理責任者 1名
3.職業指導員及び生活支援員 利用者6人に対し、それぞれ1以上の割合
(このうち少なくとも1名は常勤であること)
4.就労支援員 利用者15人に対し、1以上の割合
(厚生労働省告示第172号 第10条第1項)
「6:1」「15:1」の根拠
「定員の90%で算定する」根拠
当該事業所の利用定員の90%に相当する数を基礎として、
前条に掲げる職員の数を算定するものとする。
したがって、指定申請時の人員配置は、定員の90%を基準にして算出することが正式に定められています。
計算式(告示に基づく算定方法)
職業指導員・生活支援員数 = 定員 × 0.9 ÷ 6
<計算例:定員10名の場合>
| 職種 | 算定式 | 必要人数(常勤換算) |
|---|---|---|
| 就労支援員 | 9 ÷ 15 | 0.6人分 |
| 職業指導員・生活支援員 | 9 ÷ 6 | 1.5人分 |
したがって、合計2.1人分(常勤換算)が必要になります。
このうち、職業指導員または生活支援員のいずれか1名は常勤でなければなりません(第13条)。
就労移行支援の人員配置早見表
| 職種 | 配置基準 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1名 | 告示第10条第1項第1号 |
| サービス管理責任者 | 1名(常勤) | 同第2号 |
| 職業指導員・生活支援員 | 利用者6人に対し1名以上(6:1) ※いずれか1名は常勤 |
同第3号、第13条 |
| 就労支援員 | 利用者15人に対し1名以上(15:1) | 同第4号 |
| 配置人数の算定 | 利用定員の90%で計算 | 第12条 |
| 常勤換算 | 非常勤も常勤換算で計算可 | 第11条 |
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