<就労移行支援サービスの指定基準>設備基準
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労移行支援サービスの指定申請に欠かせない設備基準について解説します。
就労移行支援は、一般就労を目指す障がいのある方が、訓練・相談・就職活動を行う場です。
そのため、建物や部屋の広さ、安全性、機能面について一定の基準を満たす必要があります。
法的根拠
就労移行支援サービスの設備基準は厚生労働省告示第172号(平成24年3月26日)
「指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第14条に定められています。
告示第14条(抜粋)
第14条 就労移行支援事業所は、次に掲げる設備を有すること。
1.訓練・作業を行うための室(訓練室または多目的室)
2.利用者が相談できるための室(相談室)
3.事務室その他事業の運営に必要な設備
4.便所及び洗面所
1.訓練・作業を行うための室(訓練室または多目的室)
2.利用者が相談できるための室(相談室)
3.事務室その他事業の運営に必要な設備
4.便所及び洗面所
設備ごとの基準と考え方
【1】訓練室
利用者が訓練や作業を行うための中心的なスペースです。
・面積基準:利用者1人あたり概ね3.3㎡以上(約1坪)
→ 定員10名の場合は33㎡以上が目安となります。
→ 定員10名の場合は33㎡以上が目安となります。
・採光・換気・空調が十分であること。
・訓練作業に必要な機械や備品を備えていること。
・作業内容に応じて机・椅子・作業台・パソコン等を配置
【2】相談室(または相談室兼多目的室)
個別支援計画の面談や就職相談、家族との面談を行うスペースです。
・プライバシーを確保できるよう、パーテーションや壁で区切ること。
・机・椅子・記録資料などを整備すること。
・相談室兼多目的室として兼用することも可。
(利用状況に応じ、個別面談の際は他者の出入りを制限するなど配慮が必要です。)
【3】事務室
職員が支援記録や事務作業を行うためのスペースです。
・契約書・個人情報を安全に保管できる鍵付き書庫を設置。
・支援会議や書類整理を行える机・パソコンなどを配置。
・訓練室・相談室とは明確に区分されていることが望ましい。
【4】トイレ・洗面所
衛生面・安全性を確保するために必要な設備です。
・男女別が望ましい。
・清潔に維持管理し、手洗い設備を備えること。
・可能な限りバリアフリー構造(手すり・段差解消など)が望ましい。
指定申請時に求められる主な書類・図面
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 平面図(縮尺1/100程度) | 各室の用途・面積・出入口・設備を明記(訓練室・相談室・事務室・トイレなど) |
| 配置図 | 敷地全体と出入口・駐車場・避難経路等の位置を示す |
| 建築関係書類 | 建築確認済証、用途変更届、または賃貸借契約書の添付 |
| 消防署協議書 | 消火器・避難経路・火災報知機などの設置確認(必要に応じて) |
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2025年11月10日 18:31