就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労移行支援サービスの指定基準>運営には、どんな人が必要? ≫

<就労移行支援サービスの指定基準>運営には、どんな人が必要?

32638811_m

こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労移行支援サービスを運営する上で欠かせない「人員体制」について解説します。

就労移行支援は、一般企業で働くことを目指す障がいのある方に対して、訓練・就職活動・職場定着を一貫して支援する障害福祉サービスです。そのため、事業所には「支援の質を担保できる専門職チーム」を配置することが求められます。

基本となる職種

就労移行支援事業所では、厚生労働省の告示(第172号)により、次の職種を配置しなければなりません。

職種 主な役割
管理者 事業所の責任者。運営・職員管理・行政対応を行う。
サービス管理責任者(サビ管) 個別支援計画の作成、モニタリング、職員への指導を行う。
職業指導員 作業訓練や職業スキルの指導を担当。
生活支援員 生活面・体調面の支援や、日常生活のサポートを行う。
就労支援員 企業実習・就職活動・職場定着などを支援する。

この5職種が、就労移行支援の運営に欠かせない中心メンバーです。

各職種の主な役割

【1】管理者

事業所全体の責任者であり、職員の指導や運営の管理を行います。
・事業計画の進行管理
・行政との連絡・報告
・職員の勤務体制や研修の整備

開設時には、法人代表者やサビ管が兼務する場合もあります。

【2】サービス管理責任者(サビ管)

就労移行支援の“中核”となる職種です。
・利用者のアセスメント(現状の把握)
・個別支援計画の作成とモニタリング
・職員への支援内容の助言
・支援会議の開催・記録の管理

資格要件があり、一定の福祉実務経験や研修修了が必要です。
サビ管がいないと、事業そのものが成立しません。

【3】職業指導員

日々の訓練や作業指導を担当します。
・清掃、軽作業、事務などの実践訓練
・働くための基本習慣(報連相、身だしなみ、勤怠管理など)の支援
・訓練記録の作成

利用者に直接関わる時間が長く、現場の雰囲気をつくる役割でもあります。

【4】生活支援員

就労に向けた“生活の基盤”を支える職種です。
・通所や生活リズムの整備支援
・体調管理や服薬確認
・家族や関係機関との連携

生活面の安定は「働く力」の土台です。
職業指導員と協働して、日々の変化を丁寧にサポートします。
【5】就労支援員

就職活動や企業との関係づくりを担う職種です。
・履歴書の作成、面接練習の支援
・職場実習・企業訪問の調整
・就職後の定着支援(職場訪問・面談など)
外部とのやりとりが多く、企業理解や調整力が求められます。

 役割のバランスが「支援の質」を決める

就労移行支援では、単に職員数をそろえるだけでなく、「支援の流れをチームでつなぐ」ことが重要です。

たとえば、

・サビ管が作成した支援計画をもとに、職業指導員が訓練を進め、
・生活支援員が生活面をサポートし、
・就労支援員が企業との橋渡しを行う。

この連携がうまく機能することで、「働きたい」気持ちを「働ける力」に変える支援が可能になります。

次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス>人員配置基準

2025年11月10日 17:47