<就労移行支援サービスの指定基準>運営には、どんな人が必要?
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労移行支援サービスを運営する上で欠かせない「人員体制」について解説します。
就労移行支援は、一般企業で働くことを目指す障がいのある方に対して、訓練・就職活動・職場定着を一貫して支援する障害福祉サービスです。そのため、事業所には「支援の質を担保できる専門職チーム」を配置することが求められます。
基本となる職種
就労移行支援事業所では、厚生労働省の告示(第172号)により、次の職種を配置しなければなりません。
| 職種 | 主な役割 |
|---|---|
| 管理者 | 事業所の責任者。運営・職員管理・行政対応を行う。 |
| サービス管理責任者(サビ管) | 個別支援計画の作成、モニタリング、職員への指導を行う。 |
| 職業指導員 | 作業訓練や職業スキルの指導を担当。 |
| 生活支援員 | 生活面・体調面の支援や、日常生活のサポートを行う。 |
| 就労支援員 | 企業実習・就職活動・職場定着などを支援する。 |
この5職種が、就労移行支援の運営に欠かせない中心メンバーです。
各職種の主な役割
【1】管理者
開設時には、法人代表者やサビ管が兼務する場合もあります。
【2】サービス管理責任者(サビ管)
資格要件があり、一定の福祉実務経験や研修修了が必要です。
サビ管がいないと、事業そのものが成立しません。
【3】職業指導員
利用者に直接関わる時間が長く、現場の雰囲気をつくる役割でもあります。
【4】生活支援員
生活面の安定は「働く力」の土台です。
職業指導員と協働して、日々の変化を丁寧にサポートします。
【5】就労支援員
役割のバランスが「支援の質」を決める
就労移行支援では、単に職員数をそろえるだけでなく、「支援の流れをチームでつなぐ」ことが重要です。
たとえば、
この連携がうまく機能することで、「働きたい」気持ちを「働ける力」に変える支援が可能になります。
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