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<就労移行支援サービスの特徴>「就労移行支援サービス」の特徴

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、障がい福祉サービスの中でも、一般企業での就職を目指す方を支援する「就労移行支援サービス」について整理してみます。



 

 就労移行支援サービスとは

就労移行支援は、障がいのある方が一般企業などで働くことを目指すための訓練と支援を行う福祉サービスです。

対象は18歳から65歳未満の方で、精神障がい・発達障がい・知的障がい・身体障がいなどをお持ちの方が中心です。
利用期間は原則2年(必要に応じて最長3年まで延長可能),厚生労働省の統計によると、近年、就労移行支援事業所の数は年々増加傾向にあります。

令和2年度には全国で約3,300か所だったのが、令和5年度には約4,000か所を超えるまで拡大しています。
特に精神・発達障がいの方の利用が増え、「一般就労へのステップ」としての社会的役割が高まっている分野です。

どんな訓練を行うのか

就労移行支援では、単なる作業訓練ではなく、“働き続ける力”を身につけるためのプログラムが組まれています。

主な訓練内容
1,職業訓練(スキル習得)
 事務補助・清掃・軽作業・接客・PCスキルなど、仕事に必要な基礎力を身につけます。
2,ビジネスマナー・コミュニケーション訓練
 あいさつ、報連相、服装、時間管理など、社会人としての基本姿勢を学びます。
3,就職活動支援
 履歴書の書き方、面接練習、求人情報の見方など、実践的な活動を支援します。
4,職場実習・企業体験
 企業での実習を通じて、自分の適性を見極めながら、職場での経験を積みます。
5,職場定着支援
 就職後も一定期間は事業所がフォローし、職場訪問や相談対応を行います。


就労移行支援は「訓練」だけで終わらず、「就職→定着」までを支援の一連の流れとして設計されているのが特徴です。

最低定員と運営基準

就労移行支援事業を開設するためには、都道府県からの「指定」を受ける必要があります。

・最低定員:10名以上
 (※地域によっては弾力運用もあります)
・職員配置:管理者、サービス管理責任者、職業指導員、就労支援員など
・運営基準:訓練計画・個別支援計画の作成、モニタリングの実施、記録の保存など
これらの基準を満たした上で、「利用者が安心して訓練できる環境」を整えることが求められます。


次回のブログはコチラ⇒<就労移行支援サービス>運営には、どんな人が必要?

2025年11月10日 17:14