<指定障害福祉サービスの全体像>生活支援・日中活動系サービスとは<行政書士が解説>
こんにちは、行政書士の大場です。
これまでのでは
についてお話ししてきました。
今回はその第3の柱、【生活支援・日中活動系サービス】を取り上げます。
「生活支援・日中活動系サービス」とは
障害のある方が、家庭や地域の中で安心して日常生活を送れるよう支援するサービスです。
「働く」以前に
といった“日中の過ごし方”を支える役割を担っています。
つまり、「暮らしの基盤づくり」を支援するのがこの分野です。
主なサービスの種類
① 生活介護
対象は、障害支援区分3以上(重度障害)の方が中心です。
医療的ケアが必要な方も利用できる場合があります。
事業所は「日中の居場所」であり、「介護+活動+安心」を組み合わせた支援が特徴です。
② 自立訓練(機能訓練/生活訓練)
期間は最長2年、「一般就労や地域生活に向けた準備期間」として利用されるケースが多いです。
③ 共同生活援助(グループホーム)
グループホームは“施設”ではなく、地域の中で暮らす「住まい」という位置づけです。
「親亡き後の安心した生活の場」としても注目されています。
<利用者さんの親なき後の問題を考える①>「親なき後の問題」って何? <~行政書士が解説~>
対象者のイメージ
生活支援・日中活動系サービスの対象は、主に「働くことよりも、生活面での支援を優先すべき方」です。
それぞれの状況に応じて、医療・就労・地域支援と連携しながら支援が行われます。
生活支援系サービスの指定要件
これらのサービスも、もちろん「指定障害福祉サービス」です。
運営するには、都道府県(または政令指定都市)からの“指定”が必要です。
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