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<指定障害福祉サービスの全体像>生活支援・日中活動系サービスとは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

これまでのでは

【1】居宅(在宅)系サービス
【2】就労系サービス

についてお話ししてきました。

今回はその第3の柱、【生活支援・日中活動系サービス】を取り上げます。

「生活支援・日中活動系サービス」とは

障害のある方が、家庭や地域の中で安心して日常生活を送れるよう支援するサービスです。

「働く」以前に

・生活リズムを整えたい
・身体機能や生活動作を身につけたい
・仲間との交流や社会参加をしたい

といった“日中の過ごし方”を支える役割を担っています。

つまり、「暮らしの基盤づくり」を支援するのがこの分野です。

 主なサービスの種類

① 生活介護

常に介護が必要な方に対して、日中の活動や生活支援を行うサービスです。
・食事・入浴・排せつの介助
・創作活動や軽作業
・機能訓練(リハビリ的要素)

対象は、障害支援区分3以上(重度障害)の方が中心です。
医療的ケアが必要な方も利用できる場合があります。

事業所は「日中の居場所」であり、「介護+活動+安心」を組み合わせた支援が特徴です。

② 自立訓練(機能訓練/生活訓練)

障害のある方が自立した生活を送るために、生活スキルや身体機能の回復をめざす訓練を行います。
・【機能訓練】:身体機能の維持・向上を目的としたリハビリ中心の支援
・【生活訓練】:掃除・料理・金銭管理など、日常生活に必要な訓練

期間は最長2年、「一般就労や地域生活に向けた準備期間」として利用されるケースが多いです。

③ 共同生活援助(グループホーム)

家庭での生活が難しい方が、地域の家で共同生活を送る支援です。
・少人数(4~10人程度)で暮らす住宅
・世話人・生活支援員が常駐し、生活をサポート
・食事・健康管理・金銭管理などの日常支援

グループホームは“施設”ではなく、地域の中で暮らす「住まい」という位置づけです。
「親亡き後の安心した生活の場」としても注目されています。
<利用者さんの親なき後の問題を考える①>「親なき後の問題」って何? <~行政書士が解説~>

 対象者のイメージ

生活支援・日中活動系サービスの対象は、主に「働くことよりも、生活面での支援を優先すべき方」です。

たとえば
・日常生活に常時介助が必要な方
・外出や交流の機会を広げたい方
・生活リズムの維持を目的とする方

それぞれの状況に応じて、医療・就労・地域支援と連携しながら支援が行われます。

 生活支援系サービスの指定要件

これらのサービスも、もちろん「指定障害福祉サービス」です。
運営するには、都道府県(または政令指定都市)からの“指定”が必要です。

主な要件は次の通りです。
・法人格を有している(株式会社・NPO法人など)
・サービス管理責任者を配置している
・利用定員・面積などの基準を満たす設備
・運営規程・勤務体制・支援計画書の整備
・消防・建築基準法など関係法令への適合

次回のブログはコチラ

 

2025年11月10日 15:31