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指定通知後の書類と手続き②<「運営開始届」って何?>

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こんにちは。行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所は、指定通知が届いたらすぐ開所してOKと思いがちですが、もう一つ大事な手続きがあります。

それが「運営開始届」です。
この書類を出すことで、行政が“実際に運営を開始した”と正式に認識します。

 「運営開始届」は“開所後に出す報告書”

名称だけ見ると「これから運営を始めます」と思われがちですが、実際には、「運営を開始しました」という報告です。

宮城県でも仙台市でも、開所後に次のようなタイミングで提出します👇

提出先 提出時期 備考
宮城県保健福祉事務所 開所後 提出日=報告日
仙台市障害者支援課 開所後速やかに 書類控えに受付印をもらう

つまり、

「開所後に提出」=行政へのスタート報告という位置づけです。

 提出の目的

運営開始届を出すことで、次の処理が動きます。

・市町村が給付契約登録を行う(市区町村の障害福祉課にも提出要)

・国保連が請求事務を受け付け可能にする

・行政が「運営中の事業所」としてデータ登録

これが済まないと、請求や給付がスタートしません。

指定がゴールではなく、“報告”がスタート

「指定通知書をもらった」=“許可”、「運営開始届を出した」=“運営開始の報告”
この2つがそろって、はじめて正式に“運営中の事業所”になります。
提出して、安心して開設を迎えましょう。

次回のブログはこちら→指定通知後の書類と手続き③<「給付契約登録」と「国保連登録」>
2025年10月13日 02:46

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