指定通知後の書類と手続き③<「給付契約登録」と「国保連登録」>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の指定通知も届いて、「やっと開設だー!」と一安心。スタッフの研修も終わって、利用者さんも来てくれた。
…でも、翌月
「えっ、請求データが通らない!?」「国保連からエラー!?」「お金が入らない!?」
「開設」と「請求できる」は別モノです
じつは、「開設した=請求できる」ではありません。
ここに大きな落とし穴があります。
請求を始めるには、2つの“登録スイッチ”を入れなければいけません
・ 市町村での「給付契約登録」
・ 国保連での「請求事務開始届(国保連登録)」
・ 国保連での「請求事務開始届(国保連登録)」
この2つが完了して、ようやく“お金が動く事業所”になります。
まずは「給付契約登録」から
給付契約登録とは
簡単に言うと、「この事業所での支援を給付対象として認めてもらう」手続きです。
利用者さんは、住所地の市町村と契約してサービスを使う仕組み
だから、市があなたの事業所を登録してくれないと、国保連が「この利用者の給付、どこに支払えばいいの?」となってしまうんです。
ここでの注意点:
・利用者さんが他市町村から通う場合、その市ごとに登録が必要。
・登録が1人でも漏れると、その方の報酬だけ請求が止まることも。
市町村で求められる主な書類
書類 | 内容 |
---|---|
指定通知書の写し | 県(または仙台市)からの正式な指定証明 |
運営開始届の写し | 開所した証明書 |
運営規程・工賃規程 | 最新の運営内容 |
登記事項証明書 | 法人情報の確認 |
担当者連絡票 | 事務担当の登録用 |
行政書士の現場感覚で言うと、「指定通知 → 運営開始届 → 市登録」
この3点セットが、開所月の“トリプルスタート”です。
この3点セットが、開所月の“トリプルスタート”です。
つづいて「国保連登録」
さて、次は報酬を支払ってくれる国保連合会(国保連)です。
ここに「請求を始めます」と登録することで、初めて請求ソフトが動きます。
書類 | 内容 |
---|---|
請求事務開始届 | これが「請求スタート宣言」 |
振込口座登録書 | 報酬の振込先(法人名義) |
指定通知書の写し | 指定番号を確認 |
印鑑証明書 | 法人の本人確認書類 |
担当者登録票 | システム担当者の情報登録 |
ここでも“うっかりポイント”
「旧法人名義の口座で出していた」「担当者票を忘れた」など、地味なミスで登録が止まることがよくあります。
「旧法人名義の口座で出していた」「担当者票を忘れた」など、地味なミスで登録が止まることがよくあります。
よくある「初回請求トラブル」
状況 | 原因 | 結果 |
---|---|---|
利用者データが反映されない | 市の登録がまだ | 請求できず、1か月遅れ |
振込口座が違う | 名義が旧法人名 | 振込保留・再提出 |
システム担当者が未登録 | 担当者票未提出 | 請求データ送信不可 |
県と市の提出時期がズレた | 登録確認漏れ | 一部利用者だけ請求NG |
登録の流れをカンタンに図にすると
指定通知 → 運営開始届提出↓
給付契約登録(利用者の住所地の市)
↓
国保連登録(請求事務開始届)
↓
初回請求OK!
次回のブログはこちら→
2025年10月13日 03:41