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指定通知後の書類と手続き③<「給付契約登録」と「国保連登録」>

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の指定通知も届いて、「やっと開設だー!」と一安心。スタッフの研修も終わって、利用者さんも来てくれた。
…でも、翌月

「えっ、請求データが通らない!?」「国保連からエラー!?」「お金が入らない!?」

 

「開設」と「請求できる」は別モノです

じつは、「開設した=請求できる」ではありません。
ここに大きな落とし穴があります。

請求を始めるには、2つの“登録スイッチ”を入れなければいけません

・ 市町村での「給付契約登録」
・ 国保連での「請求事務開始届(国保連登録)」
この2つが完了して、ようやく“お金が動く事業所”になります。

 まずは「給付契約登録」から

給付契約登録とは
簡単に言うと、「この事業所での支援を給付対象として認めてもらう」手続きです。

利用者さんは、住所地の市町村と契約してサービスを使う仕組み
だから、市があなたの事業所を登録してくれないと、国保連が「この利用者の給付、どこに支払えばいいの?」となってしまうんです。

 

 ここでの注意点:
・利用者さんが他市町村から通う場合、その市ごとに登録が必要。
・登録が1人でも漏れると、その方の報酬だけ請求が止まることも。

 市町村で求められる主な書類

書類 内容
指定通知書の写し 県(または仙台市)からの正式な指定証明
運営開始届の写し 開所した証明書
運営規程・工賃規程 最新の運営内容
登記事項証明書 法人情報の確認
担当者連絡票 事務担当の登録用
 行政書士の現場感覚で言うと、「指定通知 → 運営開始届 → 市登録」
この3点セットが、開所月の“トリプルスタート”です。

つづいて「国保連登録」

さて、次は報酬を支払ってくれる国保連合会(国保連)です。
ここに「請求を始めます」と登録することで、初めて請求ソフトが動きます。

書類 内容
請求事務開始届 これが「請求スタート宣言」
振込口座登録書 報酬の振込先(法人名義)
指定通知書の写し 指定番号を確認
印鑑証明書 法人の本人確認書類
担当者登録票 システム担当者の情報登録

 

ここでも“うっかりポイント”
「旧法人名義の口座で出していた」「担当者票を忘れた」など、地味なミスで登録が止まることがよくあります。

よくある「初回請求トラブル」

状況 原因 結果
利用者データが反映されない 市の登録がまだ 請求できず、1か月遅れ
振込口座が違う 名義が旧法人名 振込保留・再提出
システム担当者が未登録 担当者票未提出 請求データ送信不可
県と市の提出時期がズレた 登録確認漏れ 一部利用者だけ請求NG

登録の流れをカンタンに図にすると

指定通知 → 運営開始届提出
  ↓
給付契約登録(利用者の住所地の市)
  ↓
国保連登録(請求事務開始届)
  ↓
初回請求OK!

 

次回のブログはこちら→

2025年10月13日 03:41

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