変更届が必要なケース(設備関係の変更)⑤ <間取り・改装・消防の変更も要注意!>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を運営していると、年度の途中で「建物を少し直したい」「作業場を広げたい」という話がよく出てきます。
「机を動かしただけなんですが、届出いりますか?」「壁を抜いて広くしたんですけど、いいですよね?」
「机を動かしただけなんですが、届出いりますか?」「壁を抜いて広くしたんですけど、いいですよね?」
「届出が必要です!」 が正解です。
建物は“指定の一部”なんです
行政の指定書には、「どの建物で」「どんな面積で」「どんな間取りで」運営するか、という情報がしっかり記録されています。
つまり、間取りや部屋の使い方を変えると、行政が持っている“指定時の状態”とズレてしまうのです。
たとえば
変更内容 | 行政の見方 |
---|---|
休憩室を作業室に変えた | 面積基準が変わった可能性 |
壁を抜いて部屋を広くした | 消防上の避難経路が変わった可能性 |
作業場を増やした | 定員や配置基準が変わる可能性 |
建物を増築した | “新規指定相当”になることも |
よくある「うっかり変更」パターン
① 軽いリフォームのつもりが、構造変更扱い
→ 「壁を抜いた」「間仕切りを変えた」は、建築法・消防法に関係します。
② 別棟を使い始めた
→ サテライト的に使っているだけでも、「別事業所扱い」になることがあります。
③ 倉庫や農業用ハウスを作業場に転用
→ 農地法や用途地域の確認が必要。事前協議必須!
事前相談が大切です!
改装や増築をする前に、必ず「保健福祉事務所(または仙台市障害者支援課)」に事前相談が大切です。
「図面ができてから相談」ではなく、「工事を決める前に相談」が鉄則です。
「図面ができてから相談」ではなく、「工事を決める前に相談」が鉄則です。
このひと手間で、あとからの是正や届出漏れを防げます。
届出に必要な書類
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
指定内容変更届 | 変更内容を記載 | 間取り・用途変更は“指定内容変更”扱い |
図面(平面図・配置図) | 新しい部屋構成を示す | 定員・面積基準の確認に使用 |
消防関係書類 | 防火対象物使用開始届など | 消防署提出後の控えを添付 |
賃貸契約書写し | 所有者が変わる場合も添付 | 建物の使用権限を確認 |
写真(任意) | 改装後の内部写真 | 変更箇所が分かるように添付 |
提出期限:変更後10日以内
ただし、工事・改装は事前協議が原則!です。
消防の確認は“忘れがち”ポイントNo.1
「消防の書類?大家さんが出してると思います…」
ここでよくトラブルになります。
消防署に出す「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」などは、用途変更・間取り変更・設備追加のときに義務になります。
避難経路、消火器の配置、定員制限も見直されるため、リフォーム=消防書類セットと覚えておきましょう。
行政書士からのひとこと
“机を動かしただけ”ならOKです。
でも、“壁を動かしたら”もうアウト。
福祉事業所の建物は、「用途」「面積」「避難経路」まで行政が確認しています。
だから、“リフォーム前に相談”がいちばん安全。
後から「これも届出必要でした」と言われるのが一番もったいないんです。
・間取り変更・増築・別棟利用=届出対象!
・消防署・建築課との連携も忘れずに。
2025年10月13日 00:35