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変更届が必要なケース(休止・廃止の届出)⑥< しばらくお休み、も「届出」です!>

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を続けていると、時には、こんな瞬間が訪れることがあります。

「人が足りなくて、一時的にお休みしたい」
「利用者が減ってしまい、少し立て直しの時間がほしい」
「次の事業展開に向けて、一度リセットしたい」

そんなときに必要になるのが、「休止届」や「廃止届」です。

 「お休みします」も、正式な手続きが必要です

障害福祉サービスの指定は、“始めるとき”だけでなく、“止めるとき”にもルールがあります。
行政の立場から見ると、「利用者さんがいなくなった=運営停止」ではなく、「法人が意図的にサービスを止める=届出対象」なんですね。
つまり、「一時休止」でも、正式な届出が必要なんです。
 

届出が必要なケース

区分 状況 必要な手続き 提出期限
 一時休止 人員不足・建物修繕・経営見直しなどで一時的に運営を止める 休止届+理由書+利用者対応計画書 原則30日前まで
廃止 完全に事業を終了する(今後再開しない) 廃止届+利用者への説明記録+契約解除書 原則30日前まで
 再開 休止していた事業を再開する 再開届+職員体制・運営規程など 再開の10日前まで

宮城県・仙台市どちらも、「30日前まで」が原則です。

「休止」と「廃止」のちがい

項目 休止 廃止
期間 一時的(数か月〜1年以内) 永続的(再開の予定なし)
法人指定 継続(停止扱い) 取消(再開には再指定申請が必要)
書類量 比較的少ない 契約解除・報告・関係機関調整あり
再開時 届出でOK 再申請(審査・実地調査あり)

「また再開するかも…」と思うなら、“休止届”を選ぶ方が安全です。

届出時に必要な書類(宮城県・仙台市共通)

書類名 内容
休止(廃止)届 様式第8号など(自治体により異なる)
理由書 なぜ休止・廃止するのか簡潔に記載
利用者対応計画書 契約解除・他事業所紹介・引継ぎの記録
給付契約整理報告書 市町村・国保連への整理手続き報告
職員処遇記録 雇用調整・退職対応などを整理
工賃支払報告 支払済・未払いの整理状況(任意)

よくある質問

Q. 「一時的に利用者がゼロになった」場合も届出必要?
→ 原則必要です。「事業活動を止める」=休止扱いになります。
Q. 「代表が体調を崩したので、数か月お休みしたい」
→ その期間も休止届を出しておくと安心です。再開届で戻せます。
Q. 「事業を畳むけど、法人はそのまま」
→ OKです。廃止届は“事業の指定”に関する届出なので、法人自体の登記とは別。

 行政書士からのひとこと

“休む”とか“やめる”というと、ネガティブに聞こえますが、障害福祉事業においては**「整理整頓」**のひとつなんです。
・人員を整えるための「休止」
・新しい挑戦に向けた「廃止」
どちらも、きちんと届出を出しておけば、行政との信頼関係を壊さずに次へつなげられます。

大事なのは、「黙って止めない」こと。

・「休止」「廃止」どちらも、原則30日前までに届出
・利用者対応・契約整理・給付契約報告をセットで行う。
・再開予定があるなら、“休止届”でつないでおくのが安全。

次回のブログはこちら→
2025年10月13日 01:05

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