こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を運営していると、こんな声、よく聞きます。
「開所時間を30分早くしただけなんですが…」、「利用定員を2人だけ増やしたいんです」
“ちょっとした調整”が、実は指定基準の変更にあたること、意外と知られていません。
なぜ「運営の変更」が届出対象になるの?
などが細かく記載されています。
行政の立場から見ると、
「申請時と違う運営になっている」=「届出漏れ」です。
よくある“運営変更”のパターン
変更内容 | よくある例 | 届出が必要? |
---|---|---|
営業時間・開所日の変更 | 9:00→9:30、土曜開所追加 | 必要(運営規程も修正) |
利用定員の増減 | 10名→15名、減員など | 必要(図面・職員体制表添付) |
サービス内容の追加 | 送迎・昼食・新しい活動など | 必要(事業計画に反映) |
職員配置や勤務体制の変更 | パート増員・兼務解除など | 必要(人員体制表更新) |
工賃や支払方法の変更 | 支払日変更・算定方式変更 | 必要(工賃規程修正) |
「うちは実態に合わせただけ」でも、それが“基準に関わる部分”なら届出対象になります。
定員を増やすときのチェックポイント
「利用者が増えたから、定員も増やそう」この判断、少し慎重にする必要があります。
<チェックリスト>
・面積基準を満たしているか(作業室3.0㎡/人)
・職員数が基準を下回らないか(常勤換算1.0以上)
・消防の収容人数制限に問題ないか
面積・人員・消防、どれか一つでも条件を欠くと、定員増は認められません。
(定員変更などは事前協議が必須です。)
営業時間・開所日を変えるとき
なぜなら、
「サービス提供時間」は指定内容の一部だからです。
添付書類
サービス内容を追加するとき
「送迎を始めたい」「昼食提供を始めたい」
運営規程の「サービス内容」欄に反映しないままだと、実地指導で「届出なしのサービス提供」とみなされることもあります。
小さな変更でも、「運営規程を実態に合わせる」が鉄則です。
行政書士からのひとこと
「変更届を出すほどじゃない」と思う小さな変更ほど、あとから監査で見つかります。
行政は、“やっていること”と“書類上の内容”が一致しているかを見ています。
「規程は古いけど、現場はちゃんとやってます」
→ これが一番もったいないパターンです。
「現場が変わったら、紙も変える!」これだけで監査の指摘がグッと減ります。
次回のブログはこちら→変更届が必要なケース(設備関係の変更)⑤ <間取り・改装・消防の変更も要注意!>