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変更届が必要なケース(運営関係・体制の変更) ④<定員や営業時間を変えたら要注意!>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所を運営していると、こんな声、よく聞きます。
「開所時間を30分早くしただけなんですが…」、「利用定員を2人だけ増やしたいんです」

はい、それでも変更届、必要です。
“ちょっとした調整”が、実は指定基準の変更にあたること、意外と知られていません。

 なぜ「運営の変更」が届出対象になるの?

行政が発行している“指定書”には、
・サービスの種類
・利用定員
・提供時間
・実施場所
などが細かく記載されています。

 

つまり、これらを変える=指定内容を変えるということです。
行政の立場から見ると、
「申請時と違う運営になっている」=「届出漏れ」です。

 よくある“運営変更”のパターン

変更内容 よくある例 届出が必要?
営業時間・開所日の変更 9:00→9:30、土曜開所追加 必要(運営規程も修正)
利用定員の増減 10名→15名、減員など 必要(図面・職員体制表添付)
サービス内容の追加 送迎・昼食・新しい活動など 必要(事業計画に反映)
職員配置や勤務体制の変更 パート増員・兼務解除など 必要(人員体制表更新)
工賃や支払方法の変更 支払日変更・算定方式変更 必要(工賃規程修正)

「うちは実態に合わせただけ」でも、それが“基準に関わる部分”なら届出対象になります。

 定員を増やすときのチェックポイント

「利用者が増えたから、定員も増やそう」この判断、少し慎重にする必要があります。

<チェックリスト>

・面積基準を満たしているか(作業室3.0㎡/人)
・職員数が基準を下回らないか(常勤換算1.0以上)
・消防の収容人数制限に問題ないか

面積・人員・消防、どれか一つでも条件を欠くと、定員増は認められません。
(定員変更などは事前協議が必須です。)

 営業時間・開所日を変えるとき

「朝の送迎時間を考慮して、10:00スタートにしたい」この場合も、運営規程の変更届が必要です。
なぜなら、
「サービス提供時間」は指定内容の一部だからです。

添付書類

・指定内容変更届
・新旧対照表付き運営規程
・勤務体制表(勤務時間の整合)
また、利用者や家族には変更内容を説明して同意を得る必要があります。

サービス内容を追加するとき

「送迎を始めたい」「昼食提供を始めたい」
これも実は、運営内容の変更扱いです。

運営規程の「サービス内容」欄に反映しないままだと、実地指導で「届出なしのサービス提供」とみなされることもあります。

小さな変更でも、「運営規程を実態に合わせる」が鉄則です。

行政書士からのひとこと

「変更届を出すほどじゃない」と思う小さな変更ほど、あとから監査で見つかります。

行政は、“やっていること”と“書類上の内容”が一致しているかを見ています。

 「規程は古いけど、現場はちゃんとやってます」
→ これが一番もったいないパターンです。

実態に合わせた書類更新が、一番の「トラブル予防」なんです。
・営業時間・定員・サービス内容の変更はすべて届出対象!
・定員変更や増築は、必ず事前協議を。
・運営規程・勤務表・工賃規程を現場に合わせて更新


「現場が変わったら、紙も変える!」これだけで監査の指摘がグッと減ります。

次回のブログはこちら→変更届が必要なケース(設備関係の変更)⑤ <間取り・改装・消防の変更も要注意!>

 

2025年10月13日 00:12

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