変更届が必要なケース(事業所関係の変更)②<引っ越し・名称変更・住所表記にも注意!>

こんにちは、行政書士の大場です。
今日は、「住所がちょっと変わっただけなのに、なんで届出?」という話をしましょう。
「建物はそのままなんですが、部屋を一つ移ったんです」
「看板の名前を変えただけなのに…」
はい、それでも変更届が必要です。
福祉サービスの“指定”は、実は「建物・場所」も含めて登録されているんです。
建物=指定の一部なんです
就労継続支援B型事業所は、「この建物のこの場所で、この間取りで支援を行う」という前提で県(または市)から指定を受けています。
つまり、建物や部屋が変われば、行政から見れば「別の場所」に見えるというわけです。
たとえば…
変更内容 | 行政の見え方 |
---|---|
部屋番号を変えた(例:102号→103号) | 建物の配置が変わったかもしれない |
看板の名称を変更 | 運営主体が変わったように見える |
作業場を増設 | 面積・定員が変わる可能性あり |
「いや、同じ建物ですよ」と言いたくなりますが、行政側は“図面と一致しているか”で判断します。
よくある“うっかり届出忘れ”パターン
→ 市町村合併や地番整理で住所が変わっても、届出は必要です。
→ 「旧〇〇ビル」→「新〇〇プラザ」でも、住所表記変更の対象です。
→ たとえ“略称”でも、指定書や給付契約書と違う場合は修正が必要です。
→ 「第二作業場」「サテライト」を追加した場合は、事前協議が必須です。
届出に必要な書類
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
指定内容変更届 | 変更内容を記載 | 様式第7号(宮城県) |
賃貸契約書の写し | 新住所や部屋番号を確認 | 建物所有者が変わる場合も添付 |
建物図面・配置図 | 間取りや出入口位置を示す | 消防書類と整合性を確認 |
消防関係書類 | 防火対象物使用開始届など | 改装・増築時は必須 |
看板写真(任意) | 名称変更時に添付すると親切 | 行政が把握しやすい |
提出期限:変更後10日以内(移転・増築は事前相談必須)
宮城県での実務ポイント
→ 住宅地などでは「福祉施設用途」が認められない場合もあります。
「事前相談してから図面を描く」これがいちばんトラブルの少ない進め方です。
実際によくある相談
「うちの建物、農地の中なんですけど、ここでもできますか?」
→ 農地法・都市計画法などの確認が必要。まずは“できる場所か”からチェック。
「看板の名前だけ変えたいんですが」
→ 名称変更も「指定内容の一部」です。運営規程・重要事項説明書も合わせて修正を。
「新しく小さい作業所をもう一つ作る予定です」
→ “分室”ではなく“新規指定”扱いになることが多いので、まずは行政に相談を!
行政書士からのひとこと
住所や建物の変更は、「小さなことだから後でまとめて出せばいいか…」となりがち。
でも実際は、
図面・消防・建築・福祉――全部つながっているんです。
というケースが本当に多いです。
手続きのコツ:「引っ越しやリフォームを決めたら、まず県(市)へ一報」これでトラブルの8割は防げます。
次回のブログはこちら→変更届が必要なケース(職員関係の変更)③<サビ管・管理者が変わったら10日以内!>