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変更届が必要なケース(事業所関係の変更)②<引っ越し・名称変更・住所表記にも注意!>

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こんにちは、行政書士の大場です。

今日は、「住所がちょっと変わっただけなのに、なんで届出?」という話をしましょう。

「建物はそのままなんですが、部屋を一つ移ったんです」
「看板の名前を変えただけなのに…」

はい、それでも変更届が必要です。
福祉サービスの“指定”は、実は「建物・場所」も含めて登録されているんです。

建物=指定の一部なんです

就労継続支援B型事業所は、「この建物のこの場所で、この間取りで支援を行う」という前提で県(または市)から指定を受けています。

つまり、建物や部屋が変われば、行政から見れば「別の場所」に見えるというわけです。

たとえば…

変更内容 行政の見え方
部屋番号を変えた(例:102号→103号) 建物の配置が変わったかもしれない
看板の名称を変更 運営主体が変わったように見える
作業場を増設 面積・定員が変わる可能性あり

「いや、同じ建物ですよ」と言いたくなりますが、行政側は“図面と一致しているか”で判断します。

 よくある“うっかり届出忘れ”パターン

住所の番地が変更になっていた
→ 市町村合併や地番整理で住所が変わっても、届出は必要です。
建物名が変わった
→ 「旧〇〇ビル」→「新〇〇プラザ」でも、住所表記変更の対象です。
事業所の通称(看板名)を変えた
→ たとえ“略称”でも、指定書や給付契約書と違う場合は修正が必要です。
作業場を増設した
→ 「第二作業場」「サテライト」を追加した場合は、事前協議が必須です。

届出に必要な書類

書類名 内容 備考
指定内容変更届 変更内容を記載 様式第7号(宮城県)
賃貸契約書の写し 新住所や部屋番号を確認 建物所有者が変わる場合も添付
建物図面・配置図 間取りや出入口位置を示す 消防書類と整合性を確認
消防関係書類 防火対象物使用開始届など 改装・増築時は必須
看板写真(任意) 名称変更時に添付すると親切 行政が把握しやすい

提出期限:変更後10日以内(移転・増築は事前相談必須

宮城県での実務ポイント

・移転・増築・改装を伴う場合は、必ず事前協議が必要です。
・用途地域の制限に注意!
 → 住宅地などでは「福祉施設用途」が認められない場合もあります。
・消防・建築の届出がセットになるケースが多いです。

「事前相談してから図面を描く」これがいちばんトラブルの少ない進め方です。

 実際によくある相談

「うちの建物、農地の中なんですけど、ここでもできますか?」
→ 農地法・都市計画法などの確認が必要。まずは“できる場所か”からチェック。
「看板の名前だけ変えたいんですが」
→ 名称変更も「指定内容の一部」です。運営規程・重要事項説明書も合わせて修正を。
「新しく小さい作業所をもう一つ作る予定です」
→ “分室”ではなく“新規指定”扱いになることが多いので、まずは行政に相談を!

 行政書士からのひとこと

住所や建物の変更は、「小さなことだから後でまとめて出せばいいか…」となりがち。

でも実際は、

図面・消防・建築・福祉――全部つながっているんです。
事後報告だと、「先に出しておけば工事前に確認できたのに!」
というケースが本当に多いです。
・住所・建物・名称が変わったら=変更届!
・移転・増築・改装は事前協議が安全。
・消防・用途地域・賃貸契約の整合もチェック。
手続きのコツ:「引っ越しやリフォームを決めたら、まず県(市)へ一報」これでトラブルの8割は防げます。

次回のブログはこちら→変更届が必要なケース(職員関係の変更)③<サビ管・管理者が変わったら10日以内!>
2025年10月12日 23:06

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