変更届が必要なケース(職員関係の変更)③<サビ管・管理者が変わったら10日以内!>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の運営で、「一番冷や汗をかく瞬間」といえば・・・
「サビ管が辞めちゃったんです!」
はい、よく聞くフレーズです。
サビ管・管理者の交代は“最優先の変更届”
サビ管(サービス管理責任者)や管理者は、事業所の“柱”として指定基準に定められています。
つまりこの2人が変わると、人員基準そのものが変わる=必ず届出対象になります。
提出期限:変更があった日から10日以内!
10日というのは「辞めた日」からカウントです。
ここを忘れがちなので注意。
よくある“職員関係の変更”とは?
変更内容 | よくある場面 | 必要書類 |
---|---|---|
サビ管の交代 | 退職・産休・異動など | 資格証・実務経験証明・研修修了証 |
管理者の交代 | 法人内異動・兼務解除など | 管理者の経歴書・体制表 |
職業指導員・生活支援員の追加 | 定員増・人員補充など | 職員名簿・資格証写し |
「目標工賃達成指導員」配置 | 新たに加算を取得 | 加算届+研修修了証写し |
サビ管が辞めたときはどうすれば?
「後任、まだ決まっていません…」
これもよくある相談です。
宮城県では、やむを得ない場合に限り、最長3か月までサビ管不在を認める運用があります。
ただし・・・
・退職が分かった段階で「変更届」を出す
・「後任者選任見通し報告書」を添付
・「管理者が一時的に業務を代行」と明記これが必須です。
出さないまま放置してしまうと、「人員基準違反」として指導対象になります。
“後任が決まらない”ときの現実的な対応
● 研修修了者に非常勤で入ってもらう
→ 他法人のサビ管経験者に応援をお願いする方法。
※常勤換算1.0を満たすように調整が必要。
● 研修修了見込み者を“予定者”として申請
→ 次の研修を受ける予定の職員を候補者にして報告。
→ 次の研修を受ける予定の職員を候補者にして報告。
研修修了後に正式配置。
「黙っておく」のが一番リスクです。
よくある“届出忘れトラブル”
・ サビ管交代を出し忘れたまま実地指導
→ 「配置簿の氏名が違う」と指摘され、加算停止&是正命令。
→ 「配置簿の氏名が違う」と指摘され、加算停止&是正命令。
・職員を増やしたが、勤務体制表が更新されていない
→ 常勤換算が崩れ、定員超過扱いに。
→ 常勤換算が崩れ、定員超過扱いに。
・目標工賃達成指導員を新たに置いたけど、加算届未提出
→ 本来もらえる加算がつかず“申請ミス”に。
→ 本来もらえる加算がつかず“申請ミス”に。
行政書士からのひとこと
人の出入りは「日常」ですが、福祉の世界ではそれが“人員基準”に直結します。
「誰か辞めた=手続きのスタート」
と覚えておくと安心です。
特にサビ管交代は、「辞めることが分かった時点」で相談すれば、行政も柔軟に対応してくれます。
・サビ管・管理者の交代は10日以内に届出!
・後任不在でも報告しておけば3か月の猶予あり。
・職員体制は「実際の現場」と「書類上の配置」を常に一致させる。
「人が動いたら、紙も動かす!」これだけで監査の指摘が激減します。
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2025年10月12日 23:26