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変更届が必要なケース(法人関係の変更)① <登記が変わったら届出が必要>

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こんにちは、行政書士の大場です。

今日は、就労継続支援B型事業所の手続きの中でも、「忘れられがちナンバーワン」**のテーマです。

代表が変わっただけなので、特に出すものないですよね?」

実はそれ、出すんです・・・しかも“10日以内”(はい、けっこう短いんです…!)

 登記が変わる=指定内容も変わる⁉

就労継続支援B型は「法人」が指定を受けて運営しています。
つまり、行政はあなたの法人を

「登記簿に載っている内容=事業の正式な姿」として見ています。

だから、登記の中身・・・たとえば、
・代表者の交代
・本店の移転
・法人名の変更
があると、行政が持っている「指定台帳」の内容とズレてしまう。
この“ズレ”を正すのが変更届です。

よくある“うっかり3選”

代表交代の届出を忘れていた
→ 実地指導で「代表が違いますね?」と指摘されて青ざめるパターン。
法人の住所を引っ越したけど、事業所はそのまま
→ 「法人本店」と「事業所住所」は別物ですが、どちらも行政の記録対象。
社名をちょっと変えた(株式会社→合同会社など)
→ “ちょっと”でも、登記上は立派な変更。忘れずに届出を!

提出に必要なもの

登記が変わったら、基本的にこれをセットで出します。
・指定内容変更届
・登記事項証明書(最新のもの)
・印鑑証明書
・定款の写し(変更がある場合)
提出期限:変更後10日以内

よくある質問:「登記と届出、どっちが先?」

これはシンプルです。

登記を先に → 完了後に届出を出す。

登記が完了していないと、証明書を添付できないので受付されません。
ただし、「登記申請中で間に合わない!」というときは、登記申請書の写しを添えて相談すればOKな場合もあります。

 行政書士からのひとこと

登記の変更って、つい「あとでまとめて出そう」と思いがちですよね。
でも、行政は“登記と現状が一致しているか”をすごく重視します。

なので、代表交代や社名変更があったら、

「とりあえず10日以内に出す」

・登記変更があったら=変更届が必要!
・提出は10日以内、登記完了後に出す。
・忘れやすいのは「代表交代」「法人住所」「定款変更」。

手続きのコツ:「登記簿に変化があったら、県にもお知らせ」これをセットで覚えておくと間違いません。

次回のブログはこちら→変更届が必要なケース(事業所関係)②<引っ越し・名称変更・住所表記にも注意!>

 

2025年10月12日 22:23

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