変更届が必要なケース(法人関係の変更)① <登記が変わったら届出が必要>

こんにちは、行政書士の大場です。
今日は、就労継続支援B型事業所の手続きの中でも、「忘れられがちナンバーワン」**のテーマです。
「代表が変わっただけなので、特に出すものないですよね?」
実はそれ、出すんです・・・しかも“10日以内”(はい、けっこう短いんです…!)
登記が変わる=指定内容も変わる⁉
つまり、行政はあなたの法人を
「登記簿に載っている内容=事業の正式な姿」として見ています。
この“ズレ”を正すのが変更届です。
よくある“うっかり3選”
→ 実地指導で「代表が違いますね?」と指摘されて青ざめるパターン。
→ 「法人本店」と「事業所住所」は別物ですが、どちらも行政の記録対象。
→ “ちょっと”でも、登記上は立派な変更。忘れずに届出を!
提出に必要なもの
よくある質問:「登記と届出、どっちが先?」
これはシンプルです。
登記を先に → 完了後に届出を出す。
登記が完了していないと、証明書を添付できないので受付されません。
ただし、「登記申請中で間に合わない!」というときは、登記申請書の写しを添えて相談すればOKな場合もあります。
行政書士からのひとこと
登記の変更って、つい「あとでまとめて出そう」と思いがちですよね。
でも、行政は“登記と現状が一致しているか”をすごく重視します。
なので、代表交代や社名変更があったら、
「とりあえず10日以内に出す」
手続きのコツ:「登記簿に変化があったら、県にもお知らせ」これをセットで覚えておくと間違いません。
次回のブログはこちら→変更届が必要なケース(事業所関係)②<引っ越し・名称変更・住所表記にも注意!>