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開設・指定申請の悩み⑧<法人設立と指定申請、同時進行でも大丈夫ですか?>

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を開設したいというご相談の中で、最初の段階でよく聞かれるのがこの質問です。
 
「法人設立と指定申請、同時進行でも大丈夫ですか?」

開設を目指して動き始めると、「まず法人を作るべき?」「先に申請の準備を始めてもいい?」と順番で迷う方が本当に多いんです。

 結論:完全な同時進行はできません。でも「並行準備」はできます。

まず結論から言うと、

法人登記が完了していない状態では、正式な申請は出せません。

なぜなら、指定申請の添付書類として登記事項証明書(法人の登記簿)が必要だからです。
これは「この法人が実在している」ことを証明する書類です。
登記が終わっていない段階では、その証明が出せません。
ただし・・・
法人設立手続きと、申請準備(書類づくり・建物選定・体制整備)は同時に進めてOKです。
これが現実的で一番スムーズなやり方です。

「並行しての準備」はOK

法人登記の手続きには、一般的に2〜3週間程度かかります。
その間に
・事業所の物件選定
・サービス管理責任者・職員体制の確認
・運営規程や申請書の下書き
などを進めておくことで、登記完了後にすぐ申請できます。
行政書士の立場から言うと、
「登記の申請が出たら、もう申請準備を始めていい」
というのが実務上の感覚です。

 宮城県での運用(指定申請前の法人登記)

宮城県(仙台市を除く)では、指定申請の段階で
・法人の登記事項証明書
・定款の写し
・法人印鑑証明書
の提出が求められます。
したがって、登記が完了していないと「正式受付」にはなりません。

 

ただし、登記申請中(=法務局審査中)であることが明確であれば、「事前相談」として書類の内容確認までは進めてもらえるケースもあります。つまり、正式な申請は登記完了後に出すけれど、相談と準備は前倒しOKということです。

 よくある失敗例

「登記が終わってから申請の準備を始めよう」と思ってしまうと、そこから2〜3か月遅れてしまうこともあります。

・登記後に物件探しを始めた
・サビ管や職員が見つからずに時間がかかった
・書類を一から作るのに1か月かかった

このように、「登記後スタート」だと、気づいたら開所時期がずれてしまうことも・・・

 逆にやってはいけないのは?

法人がまだ設立されていないのに、「代表個人名」で建物契約や申請書を出してしまうケース。
これは後から法人名義に修正が必要になり、行政側からも「登記後に正式書類を出し直してください」と言われます。
物件の仮押さえまではOKですが、正式な契約・申請は法人名義が確定してからにしましょう。

就労継続支援B型事業所の指定申請は、法人登記が終わっていないと出せません。
でも、登記中に準備を進めることはOKです。

「法人登記がゴールではなく、開設準備のスタートライン」

登記申請を出したら、すぐに申請書づくりや体制整備に取りかかる。
それが最短で開所につなげるコツです。


次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み⑨<代表が変わる予定なんですが、先に変えた方がいいですか?>

2025年10月12日 20:06

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