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開設・指定申請の悩み⑦<運営規程って自分で作らないとダメですか?>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の申請準備をしている方から、よくこんな声をいただきます。

「運営規程って、自分で作らないとダメですか?」

書類づくりが進む中で、この“運営規程”という言葉にピンとこない方も多いですよね。
何ページもあって、専門用語も多くて、読むだけで気が遠くなる…。
「これ、どこから手をつければいいの?」という状態になりやすい書類です。

 結論:自分で作らなくてもOK。ただし“丸写し”はNG

運営規程は、必ずしも一から自分で作る必要はありません。

県や市が配布している「モデル様式」や「例文集」を参考にしても問題ありません。
実際、宮城県でも厚生労働省の標準例に準じた構成をもとに作成することが認められています。

ただし、注意点がひとつ

“他の事業所のものをそのままコピー”は絶対にNGです。

運営規程には、その事業所独自の情報・・・
たとえば、
・事業所の名称・所在地
・職員体制(人数・職種)
・利用時間や休日
・提供するサービス内容
などを具体的に記載しなければいけません。
つまり、「自分の事業所仕様」にカスタマイズする必要があるんです。

 運営規程の役割をかんたんに言うと

運営規程は、いわば事業所のルールブックです。
行政にとっては「運営体制を確認するための書類」ですが、利用者さんやご家族にとっては「安心して利用できるかどうか」を知るための説明書でもあります。
たとえば、
「送迎はありますか?」
「昼食はどうなっていますか?」
「工賃はいつ支払われますか?」

こういった内容もすべて、運営規程の中に書かれています。

 宮城県での実務ポイント

宮城県では、指定申請書の添付書類として「運営規程(写し)」の提出が義務づけられています。
申請段階で内容のチェックが行われ、
・記載漏れがある
・文言が制度改正に合っていない
・他サービスの文言が混在している

といった場合は、補正(修正)を求められます。

特に注意したいのは、令和6年(2024年)報酬改定で「B型事業所の生産活動や工賃支払いに関する項目」が追加・修正されたこと。
古い雛形のまま出すと、差し戻される可能性があります。

専門家のサポートが入るとスムーズ

実務的には、行政書士が「ベースの運営規程」を作成し、事業所側で利用時間や職員体制などを反映する形が多いです。
特に初めての開設の場合、「制度の言い回し」と「自分たちのやり方」のバランスをとるのが難しい部分です。
専門家が入ることで、“修正の少ない運営規程”を最初から作れるのが大きなメリットです。

 

就労継続支援B型事業所の運営規程は、「自分で作らなければならない」ものではありませんが、自分の事業所に合った内容にすることが必要です。
他の事業所のコピペではなく、
・実際の職員体制
・開所時間
・提供サービス
に合わせて“自身の事業所仕様”に整えることがポイント。

次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み⑧<法人設立と申請、同時進行でも大丈夫ですか?>
2025年10月12日 19:54

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