開設・指定申請の悩み⑥<指定までどのくらいかかりますか?>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の開設を目指して準備を進めている方から、本当によく聞かれる質問があります。
「申請してから、どのくらいで指定されるんですか?」
書類がそろって、いざ提出・・・でも、そこからが長いんです。
「一体いつ“指定通知書”が届くの?」と不安になる方も多いんです。
結論:宮城県では、おおむね1か月半〜2か月が目安です
宮城県(仙台市を除く)での指定申請から指定通知までの期間(準備期間は含まない)は、通常で約1か月半〜2か月程度です。
ただしこれは、
・書類の不備がない場合
・現地確認や補正対応がスムーズに進んだ場合のおおまかな目安です。
実際は、申請の混み具合や担当課の処理時期によって前後します。
仙台市の場合はもう少し時間がかかることも
政令指定都市である仙台市は、書類審査が県よりも細かく、平均で2か月〜2か月半かかるケースが多いです。
理由は
・書類チェックの段階が複数ある(担当係→課内審査→審査会)
・実地確認(現地確認)の日程調整に時間がかかるためです。
スケジュールの流れ(宮城県版)
申請から指定までの一般的な流れは、次のようになります。
段階 | 内容 | 目安期間 |
---|---|---|
① 申請書提出 | すべての書類が揃った段階で正式受付 | |
② 書類審査・補正 | 不備や確認事項のやり取り | 約2〜3週間 |
③ 現地確認(実地調査) | 建物・職員体制・備品の確認 | 約1週間前後 |
④ 指定通知書交付 | 書類審査・現地確認が完了後に発行 | 申請から約6〜8週間後 |
よくある“ズレ”の原因
「2か月以内に指定される」と聞いていたのに、実際は3か月かかったというケースもあります。
その多くは、
・書類の補正(修正依頼)に時間がかかった
・職員の勤務日数・時間の調整が必要になった
・建物の消防・用途確認で日程がずれたといった理由です。
つまり、行政側が遅いというよりも、確認に時間がかかる部分が多いのです。
「開所日から逆算」して動くのがコツ
B型事業所の開所日は、「指定通知書」が届いてからでなければ設定できません。
そのため、開所予定日を決めるときは、最低でも2か月前には申請書を出すのが安全です。
たとえば、
4月1日オープンを目指すなら → 1月下旬〜2月上旬には申請完了
このくらいのスケジュールで動くと安心です。
行政書士としての実感
私の経験では、宮城県北部(大崎・登米・栗原)などでは申請から1か月半程度で指定されるケースもあります。
一方、仙台市内では2か月半前後が一般的です。
一方、仙台市内では2か月半前後が一般的です。
年度末(2〜3月)は混み合うため、担当課から「早めに出してください」と言われることもあります。
就労継続支援B型事業所の指定までの期間は、目安として・・・
・宮城県:1.5〜2か月
・仙台市:2〜2.5か月
ただし、書類の精度や補正対応の速さで前後します。
ポイントは「余裕を持って逆算して動くこと」。
申請が早く出せれば、それだけ余裕をもって開所準備ができます。
次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み⑦<運営規程って自分で作らないとダメですか?>
2025年10月12日 19:31