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開設・指定申請の悩み⑥<指定までどのくらいかかりますか?>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の開設を目指して準備を進めている方から、本当によく聞かれる質問があります。

「申請してから、どのくらいで指定されるんですか?」

書類がそろって、いざ提出・・・でも、そこからが長いんです。
「一体いつ“指定通知書”が届くの?」と不安になる方も多いんです。

 結論:宮城県では、おおむね1か月半〜2か月が目安です

宮城県(仙台市を除く)での指定申請から指定通知までの期間(準備期間は含まない)は、通常で約1か月半〜2か月程度です。
ただしこれは、
・書類の不備がない場合
・現地確認や補正対応がスムーズに進んだ場合のおおまかな目安です。
実際は、申請の混み具合や担当課の処理時期によって前後します。

仙台市の場合はもう少し時間がかかることも

政令指定都市である仙台市は、書類審査が県よりも細かく、平均で2か月〜2か月半かかるケースが多いです。
理由は
・書類チェックの段階が複数ある(担当係→課内審査→審査会)
・実地確認(現地確認)の日程調整に時間がかかるためです。

 スケジュールの流れ(宮城県版)

申請から指定までの一般的な流れは、次のようになります。

段階 内容 目安期間
① 申請書提出 すべての書類が揃った段階で正式受付  
② 書類審査・補正 不備や確認事項のやり取り 約2〜3週間
③ 現地確認(実地調査) 建物・職員体制・備品の確認 約1週間前後
④ 指定通知書交付 書類審査・現地確認が完了後に発行 申請から約6〜8週間後

よくある“ズレ”の原因

「2か月以内に指定される」と聞いていたのに、実際は3か月かかったというケースもあります。
その多くは、
・書類の補正(修正依頼)に時間がかかった
・職員の勤務日数・時間の調整が必要になった
・建物の消防・用途確認で日程がずれたといった理由です。
つまり、行政側が遅いというよりも、確認に時間がかかる部分が多いのです。

 「開所日から逆算」して動くのがコツ

B型事業所の開所日は、「指定通知書」が届いてからでなければ設定できません。
そのため、開所予定日を決めるときは、最低でも2か月前には申請書を出すのが安全です。

たとえば、

4月1日オープンを目指すなら → 1月下旬〜2月上旬には申請完了
このくらいのスケジュールで動くと安心です。

 行政書士としての実感

私の経験では、宮城県北部(大崎・登米・栗原)などでは申請から1か月半程度で指定されるケースもあります。
一方、仙台市内では2か月半前後が一般的です。
年度末(2〜3月)は混み合うため、担当課から「早めに出してください」と言われることもあります。

 

就労継続支援B型事業所の指定までの期間は、目安として・・・
・宮城県:1.5〜2か月
・仙台市:2〜2.5か月
ただし、書類の精度や補正対応の速さで前後します。
ポイントは「余裕を持って逆算して動くこと」。
申請が早く出せれば、それだけ余裕をもって開所準備ができます。


次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み⑦<運営規程って自分で作らないとダメですか?>

2025年10月12日 19:31

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