開設・指定申請の悩み⑤<開所日ずらしたら申請し直しですか?>

こんにちは、行政書士の大場です。就労継続支援B型事業所の申請相談で、よく聞かれる質問があります。
「開所日ずらしたら、申請し直しですか?」
準備が進んでいる中で、建物の工事が少し遅れたり、職員さんの採用が伸びたりすること、よくありますよね。
でも、申請書には“開所予定日”を書かなければならない。
いざ日程が変わると、「もう一度申請書を出し直さなきゃダメ?」と不安になります。
結論:大きくずれなければ「修正」でOK
開所予定日が多少ずれても、申請をやり直す必要はありません。
申請書提出後に開所日が変更になる場合は、「変更届」ではなく、“開所予定日の変更連絡”として扱われます。
つまり、一度出した申請書を訂正・修正で対応できます。
どのくらいのズレならOK?
宮城県での運用のポイント
宮城県(仙台市を除く)では、申請後に開所日がずれる場合、担当の保健福祉事務所に「日程変更の連絡」をすればOKです。
県では次のように案内しています。
開所予定日が変更となる場合は、速やかに所管課へ連絡し、修正届または補正書類を提出してください。
ただし、仙台市(政令指定都市)は運用がやや厳しく、「申請後に1か月以上開所が延びる場合」は再申請扱いになることもあります。
よくある原因と対策
開所日をずらすときの連絡手順(宮城県版)
・ 開所日変更の理由を簡単に説明
・ 「補正依頼書」または「変更箇所明示シート」を提出
・ 新しい開所予定日を申請書に反映(修正)
事業計画そのものを変えるわけではないので、書類も簡単です。
就労継続支援B型事業所の開所日は、少しずれても再申請の必要はありません。
迷ったときは、まず担当課へ連絡して相談することが大切です。
次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み⑥<指定までどのくらいかかりますか?>