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開設・指定申請の悩み⑤<開所日ずらしたら申請し直しですか?>

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こんにちは、行政書士の大場です。就労継続支援B型事業所の申請相談で、よく聞かれる質問があります。

「開所日ずらしたら、申請し直しですか?」

準備が進んでいる中で、建物の工事が少し遅れたり、職員さんの採用が伸びたりすること、よくありますよね。
でも、申請書には“開所予定日”を書かなければならない。
いざ日程が変わると、「もう一度申請書を出し直さなきゃダメ?」と不安になります。

 結論:大きくずれなければ「修正」でOK

開所予定日が多少ずれても、申請をやり直す必要はありません。

申請書提出後に開所日が変更になる場合は、「変更届」ではなく、“開所予定日の変更連絡”として扱われます。
つまり、一度出した申請書を訂正・修正で対応できます。

 どのくらいのズレならOK?

これは自治体(=指定権者)によって少し違いますが、宮城県の場合はおおむね1か月前後の範囲内の変更なら、修正で受けてもらえるケースがあります。
ただし、
・開所時期が大幅に遅れる(たとえば2か月以上)
・人員配置や建物の内容に変更がある
このような場合は、申請の取り下げ → 再申請を求められることがあります。

 宮城県での運用のポイント

宮城県(仙台市を除く)では、申請後に開所日がずれる場合、担当の保健福祉事務所に「日程変更の連絡」をすればOKです。

県では次のように案内しています。

開所予定日が変更となる場合は、速やかに所管課へ連絡し、修正届または補正書類を提出してください。

つまり、「書き直し」ではなく「修正対応」です。
ただし、仙台市(政令指定都市)は運用がやや厳しく、「申請後に1か月以上開所が延びる場合」は再申請扱いになることもあります。

 よくある原因と対策

開所日の変更理由で多いのは・・・
・建物の消防・用途確認が長引いた
・サビ管や職員の勤務開始日がずれた
・備品や設備の搬入が遅れた
これらは誰にでも起こりうることです。

 

大切なのは、「変更が分かった時点で早めに連絡する」ことです。
行政側も、“事前連絡がある=誠実な対応”として好印象に受け取ります。

 開所日をずらすときの連絡手順(宮城県版)

・担当の保健福祉事務所に電話連絡(まず口頭で相談)
・ 開所日変更の理由を簡単に説明
・ 「補正依頼書」または「変更箇所明示シート」を提出
・ 新しい開所予定日を申請書に反映(修正)
この流れで完了です。

事業計画そのものを変えるわけではないので、書類も簡単です。

就労継続支援B型事業所の開所日は、少しずれても再申請の必要はありません。

ただし、
・1か月以上のズレ
・体制や建物の変更を伴う場合
このときだけ「再申請」になります。

迷ったときは、まず担当課へ連絡して相談することが大切です。

次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み⑥<指定までどのくらいかかりますか?>

2025年10月12日 19:13

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