開設・指定申請の悩み④<サビ管の資格証がまだ届かないんです。>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の指定申請を準備していると、必ずといっていいほど出てくる質問があります。
就労継続支援B型事業所の指定申請を準備していると、必ずといっていいほど出てくる質問があります。
「サビ管の資格証がまだ届かないんです。」
研修も受け終えて、あとは修了証を待つだけ。
でも申請は進めたい。
この“もう少しなのに止まってしまう感じ”、本当によく分かります。
でも申請は進めたい。
この“もう少しなのに止まってしまう感じ”、本当によく分かります。
結論:資格証や修了証が届かないと申請は出せません
サービス管理責任者(サビ管)は、B型事業所の必須職員です。
指定申請の時点で、次のいずれかのルートで配置要件を満たしている証明が必要になります。
指定申請の時点で、次のいずれかのルートで配置要件を満たしている証明が必要になります。
【パターン①】資格を持っている人のケース
たとえば、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士などの国家資格を持っている方。
この場合は、
・資格証(登録証)の写し
・ サービス管理責任者研修(基礎・実践)の修了証
・実務経験証明書
・資格証(登録証)の写し
・ サービス管理責任者研修(基礎・実践)の修了証
・実務経験証明書
この3セットで必要です。
【パターン②】資格はないが、実務経験と研修で要件を満たす人
資格を持っていなくても、一定の実務経験(たとえば相談支援業務5年以上など)があれば、研修を修了することでサビ管として配置できる場合があります。
この場合は、
・実務経験証明書
・ サービス管理責任者研修(基礎・実践)の修了証
・実務経験証明書
・ サービス管理責任者研修(基礎・実践)の修了証
の2つを提出します。
どちらのパターンでも、研修修了証が届かないと「サビ管として配置した」とは認められません。
そのため、資格証や修了証が未着の段階では、申請書を受け付けてもらえないのが原則です。
宮城県の場合の運用
宮城県では、サビ管の修了証の写しが必須添付書類とされています。
届いていない場合は、正式な申請はできません。
届いていない場合は、正式な申請はできません。
ただし、あと数日で届く・主催団体が発行予定証明書を出してくれる・・・
そんな場合は、
「修了予定証明書」を添付して事前相談扱いで対応してもらえるケースがあります。
そんな場合は、
「修了予定証明書」を添付して事前相談扱いで対応してもらえるケースがあります。
この場合、
申請書は一旦“仮受付”扱いとなり、
修了証が届いて提出した日が正式受付日になる、という流れになります。
仙台市(政令市)はより厳格で、証明書が揃わないうちは「受理できません」という運用が基本です。
「待ち時間」も活かせる準備期間
書類が届かない間も、できることはたくさんあります。
・職員体制の整理(勤務時間・兼務調整)
・建物の図面・面積・消防関係の確認
・運営規程の原案づくり
・他の職員の資格証・証明書の収集
こうした準備を進めておくと、修了証が届いた瞬間に一気に申請へ進めます。
サビ管の要件は「資格がある人」だけのものではありません。
資格がある人も、資格がないけど経験がある人も、最終的には“研修修了”がカギになります。
資格がある人も、資格がないけど経験がある人も、最終的には“研修修了”がカギになります。
2025年10月12日 18:45