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開設・指定申請の悩み③<登記住所と事業所の住所が違うんですが…>

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の開設準備をしていると、よくこんな質問をいただきます。
「登記住所と事業所の住所が違うんですが、申請できますか?」
法人登記の住所は代表者さんの自宅でも、事業所は別のテナントや建物を借りて運営したい。
――こういうケース、B型事業所では珍しくありません。

 結論:登記住所と事業所の住所が違ってもOKです

登記住所(法人の本店所在地)と、実際にサービスを行う事業所住所が違っても問題ありません。
申請のときには、「法人の所在地」と「事業所の所在地」をそれぞれ記載する欄があります。
行政側も、別住所であることを前提に受け付けています。

ただし「申請書類上の整理」が必要です

OKとはいえ、少し注意が必要です。
・登記事項証明書の住所(法人本店)
・事業所の所在地(実際にサービスを行う場所)
・定款の目的欄(障害福祉サービスが含まれているか)
この3つが書類上で一致していないと、補正(修正)を求められることがあります。
 

特に多いのが、「登記上は仙台市」「事業所は大崎市」など別エリアにある場合です。
定款上の「事業を行う場所」が“宮城県内全域”などになっていればOKですが、限定的な表現になっている場合は、定款変更が必要になることもあります。

 よくある勘違い

「登記住所を事業所にしないといけないんですよね?」というご質問もありますが、そうではありません。
むしろ、事業所を増やす予定がある法人の場合、登記住所を変えずに、各地の事業所を別住所で展開する方が自然です。
登記を動かすときには定款変更・登記申請・登録免許税がかかるため、「申請のためだけに登記を変える」のはもったいないこともあります。

行政手続きで求められるポイント

B型事業所の指定申請書では、法人の登記事項証明書を添付します。
そのため、
・法人の名称・所在地・代表者名が最新かどうか
・登記簿に古い住所や旧代表者が残っていないかここを見落とすと、書類の差し替えを求められます。
(実はこれ、相談件数が多い“ちょっとした落とし穴”です。)

 

就労継続支援B型事業所の登記住所と事業所住所が違っても大丈夫です。
でも、「定款」「登記」「申請書」の3点セットをそろえておくことが大切です。
つまり、
「違ってもいいけど、ズレたままにはしておかない」・・・ここがポイントです。

次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み④<サビ管の資格証がまだ届かないんです。>
2025年10月12日 18:18

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