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開設・指定申請の悩み②<建物まだ決まってないんですけど申請出せますか?>

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所のご相談で、よく聞かれるのがこの一言です。
「建物まだ決まってないんですけど、申請出せますか?」
気持ち、よく分かります。
人も体制もだいたい決まってきて、書類も少しずつ進めたい。
でも、肝心の“建物”だけが決まらない…。
「場所が決まらないと何も進まないの?」と焦ってしまうんですよね。
 

 結論:建物が決まっていないと申請は出せません

就労継続支援B型事業所の指定申請は、「この建物で、この部屋を使って、この人数で運営します」と明記する書類です。
つまり、場所が決まらないと申請そのものが成立しません。
なぜかというと、建物の図面・面積・消防書類などが、申請書の中で「必須添付書類」だからです。

 でも、建物が決まっていなくても「できる準備」はあります

ここで多くの方が止まってしまうのですが、実は、建物が決まる前でも進められる準備がたくさんあります。
たとえば・・・
・どんな作業・支援内容<生産活動>にするか(内職系?食品系?印刷?)
・必要な職員体制の確認(サビ管、職業指導員、生活支援員)
・法人の定款や登記の確認(目的に「障害福祉サービス」があるか)
・運営規程の基本方針づくり(理念や利用者の対象)
これらを先に整理しておくと、建物が決まった瞬間にスムーズに申請準備へ進めます。

建物探しでよくある落とし穴

B型事業所の建物は、ただの空き家や貸店舗でOK…ではありません。
用途地域・面積・設備の条件を満たす必要があります。
・用途地域が「第一種低層住宅専用地域」だと不可のケースも
・面積は1人あたりおおむね3㎡以上
・消防設備や避難経路もチェック対象
つまり、「借りてからダメと言われた」という相談が本当に多いんです。
契約の前に、“その物件が福祉施設として使えるか”を確認することが大事です。

 行政書士のサポートで多いのはこの段階

「この建物で大丈夫か見てほしい」、「契約していいかどうか、行政に確認してもらいたい」
実は、いちばん多いのがこの“物件決定前の相談”です。

 

図面や登記簿を見ながら、「農地法」「建築基準法」「都市計画法」「用途地域」などの制限を一緒にチェックします。
申請書を書くよりも前に、ここでつまずかないようにするのがポイントです。

 

就労継続支援B型事業所の申請は、“建物がスタート地点”です。
でも、「決まってない=何もできない」ではありません。

 

いまできる準備を少しずつ進めておくことで、建物が決まったときに一気に申請モードに入れます。
焦らず、順番に「建物が決まらない」期間も、ちゃんと意味のある準備期間です。

次回のブログはコチラ⇒開設・指定申請の悩み③<登記住所と事業所の住所が違うんですが…>
2025年10月12日 18:03

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