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B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑧<定員変更・従業員増減の届け出を忘れていた>

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こんにちは。行政書士の大場です。

このシリーズでは、就労継続支援B型事業所でよくある「相談」を、わかりやすくお話します。
 

今回のテーマは
「定員を増やしたのに、届出を出してなかった…」です。

「もう利用者さん増えてるけど、届出って要るんですか?」

はい、要ります

就労継続支援B型事業所の運営では、利用定員や職員数を変更したときには、“変更届”を出す義務があります。

 根拠:
障害者総合支援法 第29条・施行規則第52条

指定障害福祉サービス事業者は、
指定内容に変更があった場合、遅滞なく届け出なければならない。

どんなときに「変更届」が必要?

定員や人員の増減に関係する主なケースはこんな感じです。

変更内容 届出の要否 備考
利用定員を変更(増員・減員) 必要 定員を変えるときはレイアウト図なども添付
職員を増やした/減らした  必要 職員体制一覧・勤務表を更新して提出
サービス管理責任者が交代した  必要 経歴書・資格証の写しを添付
管理者が変わった  必要 管理者経歴書・登記簿変更ありの場合も
設備を拡張・移転した  必要 図面・賃貸契約書写しなど添付
利用者が増えたが定員は変えていない 状況による 定員超過はNGです。増やすなら必ず変更届を出します。

 「遅滞なく」っていつまで?

法律上は「遅滞なく」ですが、実務上はだいたい以下のタイミングで提出が必要です。

種類 提出の目安
定員変更 変更日の前までに提出(許可が出てから実施)
職員増減 変更があった日から10日以内(遅くとも1か月以内)

特に定員変更は“届出”ではなく、事前協議が必要になるケースもあります。

たとえば宮城県の場合、定員を増やすときは「事前協議書」を出して審査を受け、OKが出てから正式に変更届を提出します。

よくある「忘れてたパターン」

「利用者さんがどんどん増えて、気づいたら定員オーバーでした…」
「職員を追加したけど、変更届って出すんでしたっけ?」


忙しい現場だと、気づかないまま半年経ってるなんてことも、でも行政の実地指導で聞かれます。
現在の人員体制表と指定時の職員数が違いますねって」この時に「届出済みです」と言えればOK。
忘れていると「報告漏れ」として指摘対象になります。

 届け出を忘れたときの対応

手順は下記の通りです。

1,現在の職員体制・定員状況を整理
 2,変更日を確認(いつから変わったか)
 3,「変更届」と「変更後の書類」を提出
 4,事後報告として説明(「遅延理由」を添える)

※ 提出先は、県または指定権者(政令市の場合は市)。
 宮城県では「障害福祉課 指定担当」です。

 提出書類の例(定員変更の場合)

書類名 内容
変更届(様式第6号) 定員や人員の変更内容を記載
平面図(変更後) 作業室・相談室などの面積確認用
職員体制一覧表 新しい人員構成を反映
勤務表 常勤換算で基準を満たしているか確認用
定員変更理由書 利用者の増加や地域ニーズなどを記載

定員を増やすときの注意点

ただ定員を増やすだけでも、「部屋の広さ」や「職員配置基準」が再確認されます。
たとえば、作業室の面積は“利用者1人あたり3.0㎡以上”が必要(宮城県の場合)。

職員も定員増に合わせて増やす必要があります👇

利用者数 職員配置基準
20人まで 職業指導員・生活支援員 各1人以上
20人を超える場合 10人増えるごとに各1人ずつ追加が望ましい(実質指導基準)

大場のひとこと

「書類出すのがちょっと後回しになっちゃって…」

でも、変更届を出すのは悪いことじゃなくて、“現場が成長している証拠”です。
ただ、届出を忘れたまま定員オーバーや人員不足になると、実地指導のときに運営基準違反として記録に残ります。


次回のブログはコチラ⇒B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑨<法人登記住所と事業所住所が違う場合の扱い>

2025年10月11日 19:09

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