B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑨<法人登記住所と事業所住所が違う場合の扱い>

こんにちは、行政書士の大場です。
このシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある勘違い」や「現場で迷いやすいポイント」を、わかりやすくお話ししていきます。
今回のテーマは
今回のテーマは
「法人登記の住所と、B型事業所の住所が違うんですが…これって問題ありますか?」です。
結論から言うと、 問題はありません。
ただし、“何をどこに届けるか”を整理しておく必要があります。
ただし、“何をどこに届けるか”を整理しておく必要があります。
法人登記住所=「本社の住所」
まず前提として、法人登記に記載されている住所はその法人の「本店所在地」=いわゆる本社の住所です。
ここは、法務局で登記されているため、たとえ事業所が別の場所でも、本社を移転しない限り登記変更は不要です。
たとえば:
「登記上の本社は仙台市」「就労継続支援B型事業所は大崎市」
→ これでOKです。
就労継続支援B型事業所は“別住所の拠点”として扱われる
就労継続支援B型の指定は、法人単位ではなく「事業所ごと」に行われます。
つまり
・登記住所(法人本社)と
・実際にサービスを提供している住所(事業所所在地)は、そもそも別であってOKなんです。
根拠:障害者総合支援法 第29条・施行規則第50条
「指定障害福祉サービス事業者は、事業所ごとに指定を受けるものとする。」
届出や郵送物はどこに届く?
これが地味に混乱ポイントです。
書類の種類 | 宛先になる住所 | 説明 |
---|---|---|
① 指定申請・変更届など行政手続き | 事業所住所 | 現地の実態を管轄する県または市が対応 |
② 行政文書・通知書類 | 法人登記住所(本社) | 郵送物は登記上の本社に送られることが多い |
③ 国保連からの連絡 | 申請時に登録した住所 | 多くは事業所住所を登録して対応 |
④ 請求や加算関係の書類 | 事業所住所 | 実際の運営場所を優先 |
よくある「ちょっと困る」ケース
ケース①:
登記住所が県外(東京本社)で、宮城県に事業所を開設
→ OK。ただし、指定申請は事業所所在地の県(または市)に提出このとき「法人の登記簿謄本」は本社所在地のものを添付します。
ケース②:
事業所移転したけど、登記住所は変えていない
→ これもOK。
ただし、「事業所の住所が変わった」のであれば変更届(様式第6号)を提出する必要があります。
ただし、「事業所の住所が変わった」のであれば変更届(様式第6号)を提出する必要があります。
ケース③:
登記住所を引っ越したけど、行政への報告をしていない
→ この場合は、法人情報が変わった扱いになるので、本社移転後、登記変更完了後に法人本社の所在地変更届を行政にも提出します。
「登記住所と事業所住所が違う」こと自体は問題なしでも、行政書類や郵送物の管理は要注意!
「登記住所と事業所住所が違う」こと自体は問題なしでも、行政書類や郵送物の管理は要注意!
行政(県や市)は、「登記住所」を“法人の正式な連絡先”として扱うため、
・監査通知
・実地指導のお知らせ
・重要書類の送付
などは登記住所あてに送られることがあります。
実地指導の通知が本社に届いて、現場に伝わらなかった…というのはよくあるトラブルです。
大場のひとこと
就労継続支援B型事業所って、地域に根ざした活動が多いので、「法人は仙台、本体の事業所は大崎」みたいなパターンはむしろ普通です。
問題になるのは、“どこに何を出すか”が整理されていないことです。
登記住所と事業所住所、どちらが「法人の窓口」で、どちらが「現場」なのか、スタッフ全員がわかっているだけで、行政対応のミスはかなり減ります。
次回のブログはコチラ⇒B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑩<農地・建物・用途地域の制限を知らなかった>
2025年10月12日 01:03