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B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑥<指定更新の手続き・期限が分からない>

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こんにちは。行政書士の大場です。
このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある相談」を、できるだけ分かりやすくお話していきます。
 

 今回のテーマはこれ

「指定更新って、いつやるの? 5年? 6年? どっちが本当?」
「県からも市からも案内が来ないし、いつの間にか期限が近づいてた!」

まず、指定更新とは?

ざっくり言うと、「事業所としての“許可証”を延長する手続き」です。
新規指定を受けた時点で「有効期間」が決まっており、その期限が来る前に“もう続けていいですか?”と申請します。

令和6年度の法改正で「6年ごと」に変更

以前は5年ごとに更新でしたが、令和6年(2024年)4月の法改正で、全国一律で6年に延長されました。
この改正は、厚生労働省が発出した次の法令によるものです。
 
〔根拠条文〕
障害者総合支援法施行規則(令和6年厚生労働省令第19号)改正
(令和6年4月12日公布・同日施行)
【改正後 第26条】
指定障害福祉サービス等の有効期間は、6年とする。
【第27条】
事業者は、有効期間が満了する日の2か月前までに、更新申請を行わなければならない。

ただし!立ち上げ時期によって違います

この「6年ルール」はすべての事業所に即時適用されるわけではなく、改正前に立ち上げた事業所と、改正後に立ち上げた事業所とで“最初の更新時期”が異なります。
立ち上げ時期 更新までの年数 備考
令和6年4月1日以降に指定を受けた事業所 6年有効 改正後の新ルール
令和6年3月31日以前に指定を受けた事業所 次の更新で6年に切り替え 改正前指定でも、次回更新時に自動的に6年へ

たとえば、
令和2年4月に指定を受けた事業所は、最初の更新が令和7年3月(5年)で、その次から6年サイクルに切り替わります。

手続きの流れ(宮城県・仙台市共通)

項目 内容
有効期間 6年(旧制度は5年)
更新申請受付開始 満了の6か月前から
申請期限 満了の2か月前まで(できれば1か月前までに)
提出先 宮城県(保健福祉事務所)または仙台市(障害者支援課)
提出書類 指定(更新)申請書・運営規程・職員配置表・工賃向上計画書・BCP等

 よくある質問①

「宮城県の手引きに“更新”が書いてないけど?」・・・はい、その通りです。
宮城県の手引きは、提出書類の案内が中心で、「有効期間が6年」「2か月前までに提出」といった説明は省略されています。

 

でもこれは、法令で全国統一されているので、県や市が独自に変えることはできません。
(=手引きに書かれていなくても、6年ルールが正式に適用されます)

 よくある質問②

「5年って聞いたんだけど、うちはどっち?」
 令和6年3月以前に指定を受けた場合は、 次の更新までは5年、その次から6年です。
令和6年4月以降に新規指定を受けた場合は、最初から6年有効です。

つまり、
「古い指定だから5年のまま」ではなく、「次の更新から6年に自動で切り替わる」わけです。

よくある質問③

「更新のお知らせって来ますか?」……残念ながら、基本は来ません
行政側から「そろそろ更新ですよ」という通知はなく、自分で管理するのが原則です。

 大場のひとこと

更新手続きって、正直ちょっと手間です。でも、「これまで6年間どうやってきたか」を整理する良い機会でもあります。

「支援内容がどう変わったか」
「利用者さんの工賃や活動の幅がどう広がったか」
そうした積み重ねを“数字と書類で見える化”するのが更新手続きです。
書きながら「うち、けっこう頑張ってるな」と感じることもあります。


次回のブログはコチラ⇒B型事業所のよくある悩み(制度手続き編)⑦<兼業(多機能型・併設型)の扱いが難しい>

2025年10月11日 13:52

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