B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑤<運営開始届って、いつ出せばいいの?>

こんにちは。行政書士の大場です。
このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある相談」を、できるだけわかりやすく話しています。
さて今回はこの質問
「運営開始届って、いつ出せばいいの?」です。
まず、運営開始届とは?
ざっくり言うと、「事業所運営ちゃんと始まりましたよ!」って県と市に知らせる書類です。
指定申請が「やります!」の宣言なら、運営開始届は「始めました!」の報告です。
これを出して、はじめて県と市が「じゃあ給付契約登録しますね」と動き出します。
出すタイミングの目安
原則は、
開設日(営業開始日)から
たとえば:
宮城県 → 「できるだけ10日以内を目安に」 岩手県 → 「1か月以内(ただし遅延がないように)」 福島県 → 「1か月以内に提出。ただし開設後速やかに」みたいに、県によってニュアンスが違います。
「法律では1か月以内でOKなんですけど、事務の流れを考えると、10日くらいを目安に出しておくとスムーズです。
市の登録や国保連の請求が遅れると困るので、早めに出しておくに越したことはありません。」
よくある混乱パターン①
「指定通知書が届いた=自動で始まると思ってた」
これ、多いです。
実は、指定通知書が届いても、県は“まだ始まってない”と思ってます。
なので、事業所側から「運営開始届」を出して初めて「稼働中」と登録されます。
なので、事業所側から「運営開始届」を出して初めて「稼働中」と登録されます。
ここが抜けると、市の給付契約登録も止まって、国保連への請求もできない…つまりお金が動かないんです。
よくある混乱パターン②
「利用者がまだ来てないから、出さないでおこう」
運営開始届は、「利用者が来た日」ではなく、事業を始められる状態になった日で出してOKです。
職員がそろってて、建物が使える状態なら、利用者ゼロでも“開始日”として問題ありません。
むしろ出さないままだと、給付契約が組めず、利用者さんを受け入れられなくなります。
よくある混乱パターン③
「県に出したから、市にも伝わってると思った」・・・伝わりません。
県と市は別の機関なので、自動連携しません。
だから、運営開始届は県と市の両方に出すのが基本です。
だから、運営開始届は県と市の両方に出すのが基本です。
県→「指定管理上の確認」、、市→「給付契約の登録」
この2本立てで動くと思ってください。
大場からのひとこと
正直、この“運営開始届”が一番忘れられやすい書類です。
開設準備がバタバタしてて、「あとで出そう」と思ってるうちに1か月経ってしまいます。
開設準備がバタバタしてて、「あとで出そう」と思ってるうちに1か月経ってしまいます。
でも、県も市も「早めに出してもらえると助かります」と言ってくれます。
出すのが早すぎて怒られることは、まずありません。
次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の悩み(制度手続き編)⑥指定更新の手続き・期限が分からない
2025年10月11日 13:25