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B型事業所のよくある相談(制度手続き編)⑤<運営開始届って、いつ出せばいいの?>

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こんにちは。行政書士の大場です。

このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある相談」を、できるだけわかりやすく話しています。
 

さて今回はこの質問

「運営開始届って、いつ出せばいいの?」です。

まず、運営開始届とは?

ざっくり言うと、「事業所運営ちゃんと始まりましたよ!」って県と市に知らせる書類です。
指定申請が「やります!」の宣言なら、運営開始届は「始めました!」の報告です。


これを出して、はじめて県と市が「じゃあ給付契約登録しますね」と動き出します。

出すタイミングの目安

原則は、

開設日(営業開始日)から
たとえば:

  • 宮城県 → 「できるだけ10日以内を目安に」
  • 岩手県 → 「1か月以内(ただし遅延がないように)」
  • 福島県 → 「1か月以内に提出。ただし開設後速やかに」
みたいに、県によってニュアンスが違います。

「法律では1か月以内でOKなんですけど、事務の流れを考えると、10日くらいを目安に出しておくとスムーズです。
市の登録や国保連の請求が遅れると困るので、早めに出しておくに越したことはありません。」

よくある混乱パターン①

「指定通知書が届いた=自動で始まると思ってた」

これ、多いです。
実は、指定通知書が届いても、県は“まだ始まってない”と思ってます。
なので、事業所側から「運営開始届」を出して初めて「稼働中」と登録されます。
ここが抜けると、市の給付契約登録も止まって、国保連への請求もできない…つまりお金が動かないんです。

よくある混乱パターン②

「利用者がまだ来てないから、出さないでおこう」
運営開始届は、「利用者が来た日」ではなく、事業を始められる状態になった日で出してOKです。
職員がそろってて、建物が使える状態なら、利用者ゼロでも“開始日”として問題ありません。
むしろ出さないままだと、給付契約が組めず、利用者さんを受け入れられなくなります。

よくある混乱パターン③

「県に出したから、市にも伝わってると思った」・・・伝わりません。
 

県と市は別の機関なので、自動連携しません。
だから、運営開始届は県と市の両方に出すのが基本です。
県→「指定管理上の確認」、、市→「給付契約の登録」
この2本立てで動くと思ってください。

 大場からのひとこと

正直、この“運営開始届”が一番忘れられやすい書類です。
開設準備がバタバタしてて、「あとで出そう」と思ってるうちに1か月経ってしまいます。
 

でも、県も市も「早めに出してもらえると助かります」と言ってくれます。
出すのが早すぎて怒られることは、まずありません。


次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の悩み(制度手続き編)⑥指定更新の手続き・期限が分からない

2025年10月11日 13:25

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