B型事業所のよくある相談(制度手続き編)④<変更届って、いつ出せばいいの?>

こんにちは。行政書士の大場です。
このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある相談」を現場の“あるある”を交えながら、やわらかく話しています。
さて今回のテーマはこれ
「変更届が必要なタイミングが分からない!」です。
まず、変更届ってなに?
ざっくり言うと、「開設のときに出した内容に変更があったときに報告する紙」です。
つまり、“最初に言ってたことと違うところが出てきたら、教えてね”っていうやつ。
で、この「違うところ」がどのレベルなのかが難しいんですよね。
ちょっとした修正でも出すのか?って。
ちょっとした修正でも出すのか?って。
変更届が必要なタイミング(よくある例)
ざっくり言うと、こういうとき
内容 | 例 | 提出先 |
---|---|---|
事業所の住所変更 | 引っ越し・部屋を増やした | 県と市 |
管理者・サビ管など人の変更 | 辞めた・入れ替えた | 県と市 |
定員の変更 | 10人→15人など | 県と市 |
事業内容の追加 | 作業の種類を増やした(例:内職→農作業) | 県 |
法人代表者の変更 | 社長交代 | 県 |
休止・再開・廃止 | 一時休業や閉鎖など | 県と市 |
事業所の名称変更 | 看板の名前を変えた | 県 |
よくあるパターン①
「サビ管が辞めたけど、すぐ後任入れたし大丈夫ですよね?」
→ ダメです(笑)
サビ管の交代は最重要。
交代してから10日以内に変更届を出すルールがあります。
県もここはけっこう厳しく見ます。
交代してから10日以内に変更届を出すルールがあります。
県もここはけっこう厳しく見ます。
「後任が決まってるから出さなくていい」ではなく、「決まってるならなおさら出す」です。
よくあるパターン②
「建物の部屋を増やしただけなんですけど…」これも届出対象です。
特に「作業室の面積が変わる」「間仕切りを動かした」などは、県の確認が必要になることがあります。
特に「作業室の面積が変わる」「間仕切りを動かした」などは、県の確認が必要になることがあります。
福祉施設は“人の安全”が基準に関わるので、ちょっとした間取り変更でも一応確認しておいた方が安心です。
よくあるパターン③
「定員増やしたいけど、届出の前に人を増やしてもいいですか?」
→ これもNGです
定員変更は、先に県に申請して「OK」が出てからです。
「もう15人通ってるんですけど、まだ10人のままになってて…」という相談、けっこうあります。
書類上の定員と実際の人数がズレると、報酬返還のリスクが出るので注意です。
ちょっとアドバイス
「変更届出さなきゃ…でも書類が分からん!」
そんなときは、県のホームページにある“様式集”を探してみてください。
そんなときは、県のホームページにある“様式集”を探してみてください。
だいたい「様式第○号 変更届出書」って名前であります。
分からなければ、県の障害福祉課に電話してOKです。
「このケース、届出必要ですか?」って聞くと、だいたい親切に教えてくれます。
「このケース、届出必要ですか?」って聞くと、だいたい親切に教えてくれます。
次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の悩み(制度手続き編)⑤<運営開始届って、いつ出せばいいの?>
2025年10月11日 13:02