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B型事業所のよくある相談(制度手続き編)④<変更届って、いつ出せばいいの?>

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こんにちは。行政書士の大場です。

このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある相談」を現場の“あるある”を交えながら、やわらかく話しています。


さて今回のテーマはこれ

変更届が必要なタイミングが分からない!」です。

 

 まず、変更届ってなに?

ざっくり言うと、「開設のときに出した内容に変更があったときに報告する紙」です。
つまり、“最初に言ってたことと違うところが出てきたら、教えてね”っていうやつ。

 

で、この「違うところ」がどのレベルなのかが難しいんですよね。
ちょっとした修正でも出すのか?って。

 変更届が必要なタイミング(よくある例)

ざっくり言うと、こういうとき

内容 提出先
事業所の住所変更 引っ越し・部屋を増やした 県と市
管理者・サビ管など人の変更 辞めた・入れ替えた 県と市
定員の変更 10人→15人など 県と市
事業内容の追加 作業の種類を増やした(例:内職→農作業)
法人代表者の変更 社長交代
休止・再開・廃止 一時休業や閉鎖など 県と市
事業所の名称変更 看板の名前を変えた

 よくあるパターン①

「サビ管が辞めたけど、すぐ後任入れたし大丈夫ですよね?」
→ ダメです(笑)
サビ管の交代は最重要。
交代してから10日以内に変更届を出すルールがあります。

県もここはけっこう厳しく見ます。
「後任が決まってるから出さなくていい」ではなく、「決まってるならなおさら出す」です。

よくあるパターン②

「建物の部屋を増やしただけなんですけど…」これも届出対象です。
特に「作業室の面積が変わる」「間仕切りを動かした」などは、県の確認が必要になることがあります。
 

福祉施設は“人の安全”が基準に関わるので、ちょっとした間取り変更でも一応確認しておいた方が安心です。

よくあるパターン③

「定員増やしたいけど、届出の前に人を増やしてもいいですか?」
→ これもNGです
定員変更は、先に県に申請して「OK」が出てからです。

 

「もう15人通ってるんですけど、まだ10人のままになってて…」という相談、けっこうあります。
書類上の定員と実際の人数がズレると、報酬返還のリスクが出るので注意です。

ちょっとアドバイス

「変更届出さなきゃ…でも書類が分からん!」
そんなときは、県のホームページにある“様式集”を探してみてください。
だいたい「様式第○号 変更届出書」って名前であります。

 

分からなければ、県の障害福祉課に電話してOKです。
「このケース、届出必要ですか?」って聞くと、だいたい親切に教えてくれます。


次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の悩み(制度手続き編)⑤<運営開始届って、いつ出せばいいの?>

2025年10月11日 13:02

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