B型事業所のよくある相談(制度手続き編)③<県と市のどっちに出すの?>

こんにちは。行政書士の大場です。
このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある相談」をゆるく取り上げています。
今回は、誰もが一度はつまずくこの質問です
「県と市、どっちに何を出せばいいの?」
ほんとこれ、めっちゃ多いです。
「県に出したつもりだったのに、市から電話きた」、「市に出したら、“県にお願いします”って言われた」
「県に出したつもりだったのに、市から電話きた」、「市に出したら、“県にお願いします”って言われた」
まずざっくり言うと
ざっくりまとめるとこんな感じ
書類 | 出すところ | タイミング |
---|---|---|
指定申請書・加算届 | 県(障害福祉課) | 開設前・加算変更時 |
運営開始届・変更届 | 県と市の両方 | 開設後・変更時 |
給付契約の手続き | 市(障害福祉担当) | 開設後すぐ |
利用者の個別契約 | 事業所と本人 | 開設後 |
国保連の請求関係 | 国保連(県単位) | 開設後(登録完了後) |
「県」と「市」のちがいをざっくり説明すると
・県:指定するところ(許可を出す側)
→「基準どおりに運営できるか」を見る。
→「基準どおりに運営できるか」を見る。
・市:利用者を登録・給付契約するところ(実際にお金を出す側)
→「この地域で、誰をどう支援しているか」を見る。
→「この地域で、誰をどう支援しているか」を見る。
つまり、県は“許可”、市は“お金と利用登録”。
どっちも大事ですが、順番をまちがえると動きません。
どっちも大事ですが、順番をまちがえると動きません。
よくある混乱パターン①
「県に出したら、市にも伝わると思ってた」……県と市は別の行政機関です。
なので、情報が自動で共有されないことが多いんです。
なので、情報が自動で共有されないことが多いんです。
県から「指定通知書」が届いたら、そのコピーを市にも持っていく(または郵送する)のが確実です。
県が市に連絡してくれると思ってる方、本当に多いと思います。
よくある混乱パターン②
「開設後に県だけに運営開始届を出した」これもよくあります。
でも、実は運営開始届は県と市の両方に出します。
でも、実は運営開始届は県と市の両方に出します。
県は「ちゃんと始まりましたね」を確認するため。
市は「給付契約を登録しますね」と動くため。市への提出が遅れると、
国保連の請求がズレる=お金の入金が遅れるという悲しいパターンになります。
市は「給付契約を登録しますね」と動くため。市への提出が遅れると、
国保連の請求がズレる=お金の入金が遅れるという悲しいパターンになります。
よくある混乱パターン③
「市に聞いたら“県の管轄です”、県に聞いたら“市の担当です”って言われた」
これもあるある。
どっちも間違ってません。
ただ、「どの段階の話をしてるか」で担当が変わるだけなんです。
どっちも間違ってません。
ただ、「どの段階の話をしてるか」で担当が変わるだけなんです。
・申請前 → 県
・開設後(契約・利用者) → 市
・給付請求 → 国保連
・開設後(契約・利用者) → 市
・給付請求 → 国保連
この3ステップを覚えておくと、もう迷子になりません。
大場からひとこと
正直、行政書士の私でも最初はこんがらがりました。
県の障害福祉課とか、市の障害福祉係とか、名前が似ててややこしいんですよね。
県の障害福祉課とか、市の障害福祉係とか、名前が似ててややこしいんですよね。
でも慣れると、だんだん役割が見えてきます。
県は「ルールと基準をチェックするところ」、市は「現場と契約をつなぐところ」。
県は「ルールと基準をチェックするところ」、市は「現場と契約をつなぐところ」。
そう思って整理すると、書類の意味もスッキリします。
次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の悩み・制度手続き編④<変更届って、いつ出せばいいの?>
2025年10月11日 12:46