指定を受けた後に行うこと①<運営開始届の提出>

こんにちは、行政書士の大場です。
宮城県で就労継続支援B型事業所の開設や各種手続きをお手伝いしています。
このブログシリーズでは、指定を受けたあとに必要になる届出や準備につい
て、できるだけわかりやすく、現場の流れにそってお話ししていきます。
「指定が下りたのに、まだ開けないの?」
よく聞かれる質問のひとつです。
「やっと指定通知が届いた!これでオープンできる!」そう思う方が多いのですが、実はもうひとつ大事な手続きがあります。
それが『運営開始届』です。
この届出は、「これから開所します」という許可をもらうものではなく、“開所したあとに出す報告書”です。
たとえば、利用者さんを受け入れて活動を始めたあとに、「〇月○日からサービスを開始しました」と行政へ伝えるためのものです。
運営開始届ってなんなの?
ざっくり言うと、
「事業を正式に始めました」という報告をするための書類です。
ここで気をつけたいのは、
宮城県の場合、県と市の両方に提出が必要だという点です。
いつまでに出せばいいの?
たとえば、
ただし、提出が遅れると「まだ開所していない事業所」と扱われて、給付費(報酬)の支払いが1か月ずれることもあります。
何を出せばいいの?
書類 | 内容 |
---|---|
運営開始届(様式第5号) | 宮城県のホームページにあります |
指定通知書のコピー | 提出用 |
開始日を示す資料 | 勤務表とか、会議録とかでもOK |
郵送でもいいですが、
「届いたかな?」と電話一本入れておくと安心です。
(田舎だと、担当の方の名前もすぐ覚えられます。)
指定通知後の運営開始までの流れ
県は「指定」までの確認をしただけで、実際のスタート日は事業者が決める必要があります。
・消防届・保健所関係の書類を済ませる
記載項目 | 内容 |
---|---|
事業所名・所在地 | 指定内容と同じ |
運営開始日 | 最初の利用者が通所する日 |
担当者氏名 | 代表者または管理者 |
添付書類 | 勤務表、会議録など(「この日から始めます」の証拠) |
郵送でもOKですが、提出前に担当者へ電話して「内容確認」しておくと安心です。
(給付契約登録のため。ここを忘れると給付費が止まります。)
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