就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ 指定を受けた後に行うこと①<運営開始届の提出> ≫

指定を受けた後に行うこと①<運営開始届の提出>

23885533_m

こんにちは、行政書士の大場です。

宮城県で就労継続支援B型事業所の開設や各種手続きをお手伝いしています。
このブログシリーズでは、指定を受けたあとに必要になる届出や準備につい
て、できるだけわかりやすく、現場の流れにそってお話ししていきます。
 

「指定が下りたのに、まだ開けないの?」

よく聞かれる質問のひとつです。
「やっと指定通知が届いた!これでオープンできる!」そう思う方が多いのですが、実はもうひとつ大事な手続きがあります。

それが『運営開始届』です。


この届出は、「これから開所します」という許可をもらうものではなく、“開所したあとに出す報告書”です。

たとえば、利用者さんを受け入れて活動を始めたあとに、「〇月○日からサービスを開始しました」と行政へ伝えるためのものです。

運営開始届ってなんなの?

ざっくり言うと、

「事業を正式に始めました」という報告をするための書類です。

ここで気をつけたいのは、
宮城県の場合、県と市の両方に提出が必要だという点です。

いつまでに出せばいいの?

宮城県では、指定日からだいたい1か月以内が目安です。
<事業を開始した日から概ね1か月以内>
たとえば、
・指定日:4月1日
・実際に開所する日:4月10日
だったら、4月中に提出すれば大丈夫です
 

ただし、提出が遅れると「まだ開所していない事業所」と扱われて、給付費(報酬)の支払いが1か月ずれることもあります。

何を出せばいいの?

書類 内容
運営開始届(様式第5号) 宮城県のホームページにあります
指定通知書のコピー 提出用
開始日を示す資料 勤務表とか、会議録とかでもOK

郵送でもいいですが、
「届いたかな?」と電話一本入れておくと安心です。
(田舎だと、担当の方の名前もすぐ覚えられます。)

指定通知後の運営開始までの流れ

① 指定通知書が届く
県(保健福祉事務所)から「○月○日付で指定します」という通知が届くこの段階では、まだ“開設していない”状態です。
県は「指定」までの確認をしただけで、実際のスタート日は事業者が決める必要があります。
② 職員・設備の準備を整える
・サービス管理責任者(サビ管)、職業指導員、生活支援員の勤務体制を確定
・勤務シフトを作成
・訓練スペース(机、機械、作業環境)を整える
・消防届・保健所関係の書類を済ませる
ここが整っていないと、実際にはまだ「運営できない」状態です。
③ 利用者との契約を開始
・最初に通所する予定の利用者と利用契約書を交わす
・個別支援計画を作成
・通所初日の予定を決める
つまり、この最初の利用者が実際に来る日=運営開始日になります。
④ 運営開始届を作成
書類には以下を記載します。
記載項目 内容
事業所名・所在地 指定内容と同じ
運営開始日 最初の利用者が通所する日
担当者氏名 代表者または管理者
添付書類 勤務表、会議録など(「この日から始めます」の証拠)
県は、「形式的な届出日」よりも「実際に動き出した日」を重視します。
⑤ 県(保健福祉事務所)へ提出
「運営開始届」を提出します。
郵送でもOKですが、提出前に担当者へ電話して「内容確認」しておくと安心です。
提出時期の目安:指定日から1か月以内(できれば開所後すぐ)
⑥ 市町村へも提出
・「運営開始届」の写し
・「指定通知書」の写しを、所在地の市町村の障害福祉課へ提出します。
(給付契約登録のため。ここを忘れると給付費が止まります。)
⑦ 給付契約の登録・請求開始
市がシステムに登録を行い、翌月から給付費の請求(国保連への請求)が可能になります。


次回のブログはコチラ⇒指定を受けた後に行うこと②<職員体制の変更届>

2025年10月08日 23:00

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら