指定を受けた後に行うこと②<職員体制の変更届>

こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を運営していると、「職員の入れ替え」や「勤務体制の変更」はどうしても出てきます。
特に、サービス管理責任者(サビ管)や職業指導員などの基準職員が変わるときは必ず“変更届”が必要になります。
変更届とは?
「事業の運営内容や職員体制に変更があったことを県に知らせる書類」です。
運営開始後に職員が退職・異動・新任した場合など、指定を受けた時点の「従業者名簿」や「勤務体制」と違う
内容になったときに提出します。
内容になったときに提出します。
提出先と提出期限
提出先は、県の保健福祉事務所(障害福祉担当)です。
宮城県では、変更があった日から概ね10日以内を目安に提出します。
たとえば
4月10日にサビ管が交代 → 4月20日ごろまでに提出
あまり長く放置すると、「運営基準違反(職員配置不備)」として指摘を受けることもあります。
変更届が必要になる主なケース
区分 | 内容の例 | 備考 |
---|---|---|
サービス管理責任者の変更 | 退職・産休・異動・新任など | もっとも注意が必要。代行者を置く場合も届出要。 |
職業指導員・生活支援員の増減 | 人員の入れ替え、勤務時間変更 | 基準職員数を下回らないよう注意。 |
管理者の変更 | 代表者の交代・兼務解除など | 登記情報変更が伴うことも。 |
従業者の勤務体制変更 | 常勤→非常勤、時間短縮など | 勤務体制一覧表を更新。 |
提出に必要な書類
書類 | 内容 |
---|---|
変更届(様式第3号) | 宮城県のHPでダウンロード可 |
従業者名簿(変更後) | 新しい職員構成を反映 |
勤務体制一覧表 | 勤務時間・配置を反映 |
資格証の写し | サビ管・職指など基準職員の証明 |
運営規程の写し | 職員配置・体制に関係する場合のみ添付 |
提出は郵送でも構いません。
ただし、サビ管変更など重要な内容のときは、担当者へ事前に電話連絡しておくと安心です。
サビ管がいない期間はどうなる?
サビ管が退職して、後任が決まっていない期間は、「代行者を置く」ことが求められます。
たとえば
サビ管が3月末で退職 → 新任が4月中旬に研修修了予定
この場合、その期間に代行者を立てて「変更届」に記載し、備考欄に「代行対応中」「新任研修修了後に再届予定」と書いておくのが実務的です。
宮城県では、“常勤換算での人員配置”を見ていますので、短期間の交代であれば代行対応でも差し支えないことが多いです。
<注意点>
●退職後にまとめて出す(遅れる) → ×
→ 発生日(退職日・交代日)を過ぎてから出すと、監査で「報告遅れ」と指摘されることがあります。
→ 発生日(退職日・交代日)を過ぎてから出すと、監査で「報告遅れ」と指摘されることがあります。
●新しい職員の資格証を添付し忘れる → ×
→ サビ管・職指は資格要件が必須、写しを忘れずに。
●勤務体制表が古いまま → ×
→ サビ管・職指は資格要件が必須、写しを忘れずに。
●勤務体制表が古いまま → ×
→ 全職員分を最新に更新して提出、常勤換算が足りているか再確認。
●市への連絡も忘れずに。
特に給付契約・加算関係で職員情報が関係する場合、市が照会してくることがあります。
●市への連絡も忘れずに。
特に給付契約・加算関係で職員情報が関係する場合、市が照会してくることがあります。
「職員の入れ替え」はどの事業所でもあります。
ただ、福祉サービスの基準職員(サビ管・職指など)は、変更のたびに届出が必要です。
ただ、福祉サービスの基準職員(サビ管・職指など)は、変更のたびに届出が必要です。
届出を出しておくことで、「人員基準が整っている」という証拠にもなります。
忙しい時期ほど後回しにせず、変更があったら10日以内を目安に、早めの提出したほうがよいです。
2025年10月09日 00:01