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指定申請前の事前調査(宮城県版)④<職員・人員体制の配置>

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こんにちは。行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所を始めようとすると、「場所」「お金」と並んで必ず出てくるのが“人”の問題です。

特に最初の壁は「サービス管理責任者(サビ管)、どう確保すればいいの?」というところです。

 サビ管ってどんな人?

サビ管(サービス管理責任者)は、就労継続支援B型事業所の“司令塔”です。
利用者一人ひとりの支援計画を立て、職員全体をまとめながら日々の支援を動かしていく役割です。


「資格がないとできない」と思われがちですが、実は 実務経験でもサビ管になれる道があります。

サビ管以外にも大切な職種があります。

就労継続支援B型事業所では、サビ管だけでなく複数の職種を配置する必要があります。
・管理者(事業全体の責任者)
・職業指導員(作業面の支援担当)
・生活支援員(日常生活のサポート担当)

大切なのは、無理のない運営体制を整えることです。

 「常勤換算」ってなに?

聞き慣れない言葉ですが、考え方はとてもシンプルです。
みんなの勤務時間を足して、フルタイム(週40時間)に直す仕組みです。

つまり、「何人“分”働いているか」を時間で計算します。

<計算式>

常勤換算人数=(職員の総勤務時間)÷週40時間(1日8時間×週5日)
<具体例>
たとえば、週20時間の非常勤職員が2人いる場合
(20時間+20時間)÷40時間=1.0
つまり、2人で1人分(常勤換算1.0) になります。
 
もう一つ例を出すと、週30時間勤務の人が1人、週10時間勤務の人が1人なら、
(30時間+10時間)÷40時間=1.0これも同じく「1人分の常勤換算」です。

常勤換算の考え方は「フルタイムの人数ではなく、合計の勤務時間で見る」ということです。

たとえば
職員3人が少しずつ働いていても、合計が週40時間を超えていれば、“1人分の人員配置”としてカウントできます。

常勤換算が使われる場面

<就労継続支援B型事業所の「人員基準」を確認するとき>
就労継続支援B型事業所では、「生活支援員」と「職業指導員」を配置することが求められています。
このとき、単純に「人数が何人いるか」ではなく、働く時間の合計が基準を満たしているかで判断されます。

たとえば、フルタイムの職員が1人と、週20時間勤務のパート職員が2人いれば、合計で「常勤換算2.0人」として数えられます。
つまり、配置基準を確認するためには“常勤換算”という考え方が必要になるというわけです。


次回のブログはコチラ⇒指定申請前の事前調査(宮城県版)⑤<資金計画を立てる>

 

2025年10月05日 16:40

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