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指定申請前の事前調査(宮城県版)③<用途地域と建物チェック>

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こんにちは。行政書士の大場です。
「就労継続支援B型事業所をやるなら、まず場所を決めよう!」
そう思って、空き店舗や住宅を見に行く方も多いです。

でもここで、ちょっと待ってください。
見た目がキレイでも、「その建物で福祉事業ができる」とは限らないんです。

建物を選ぶときにチェックしたい2つのこと

指定申請前の事前調査でよくつまずくのが

1,用途地域(この場所でできる用途か)
2,建物の構造・設備(安全性や面積)

この2つを事前に確認しておくことが、トラブルを防ぐコツです。

  用途地域とは?

「この土地では、どんな建物を建てていいか」を決めたルールのこと。
都市計画法という法律で決まっています。

ざっくり言うと、

・住宅ばかりのエリア(第一種低層住居専用地域)では、福祉施設が建てられない場合がります。
・商業地域や準住居地域なら、比較的OK


つまり、「静かな住宅街の一軒家を借りて始めたい」という場合、用途地域が合わないと、申請しても通らないことが
あります。

 役所(市町村の都市計画課など)で「この建物、福祉事業で使えますか?」と確認できます。

 建物の安全性と設備

用途地域がOKでも、建物の中身も大切です。

・利用者が安全に通えるか
・段差や階段はないか
・トイレや作業室が十分な広さか
・消火器・非常口・避難経路が整っているか

宮城県では「利用者1人あたり3㎡以上」が目安です。
たとえば利用定員が20人なら、作業室だけで60㎡以上は必要になります。


また、防災上の理由で、消防署への事前相談(防火対象物使用開始届など) が必要な場合もあります。

 建物を借りる前に必ずやっておきたいこと

1,市町村の「都市計画課」で用途地域を確認
2,建物の所有者に「福祉事業で使っていいか」確認
3,消防署に「使用届が必要か」確認
この3つを済ませてから契約するのが理想です。
実際、「契約したあとに“ここはダメです”と言われた」というご相談、少なくありません。

ちょっとした体験談

以前、「空き店舗を就労継続支援B型事業所にしたい」という相談がありました。
見た目はピカピカ、場所も最高、でも、調べてみると用途地域が「第一種低層住居専用地域」で、“店舗用途”まではOKでも“福祉事業所”は不可でした。

 

泣く泣く別の物件を探すことになりました。
ほんの少し調べるだけで防げたケースです。

 

物件探しはワクワクしますが、「気に入った!」と思ったらまず、法律的に使えるかを確認しましょう。
“いい建物”より、“使える建物”が大事。
ちょっとした確認が、あとで大きな安心になります。


次回のブログはコチラ⇒指定申請前の事前調査(宮城県版)④<職員・人員体制の配置>

2025年10月05日 16:05

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