指定申請前の事前調査(宮城県版)③<用途地域と建物チェック>

そう思って、空き店舗や住宅を見に行く方も多いです。
でもここで、ちょっと待ってください。
建物を選ぶときにチェックしたい2つのこと
指定申請前の事前調査でよくつまずくのが
2,建物の構造・設備(安全性や面積)
この2つを事前に確認しておくことが、トラブルを防ぐコツです。
用途地域とは?
「この土地では、どんな建物を建てていいか」を決めたルールのこと。
都市計画法という法律で決まっています。
ざっくり言うと、
・商業地域や準住居地域なら、比較的OK
つまり、「静かな住宅街の一軒家を借りて始めたい」という場合、用途地域が合わないと、申請しても通らないことが
あります。
役所(市町村の都市計画課など)で「この建物、福祉事業で使えますか?」と確認できます。
建物の安全性と設備
用途地域がOKでも、建物の中身も大切です。
・利用者が安全に通えるか
・段差や階段はないか
・トイレや作業室が十分な広さか
・消火器・非常口・避難経路が整っているか
宮城県では「利用者1人あたり3㎡以上」が目安です。
たとえば利用定員が20人なら、作業室だけで60㎡以上は必要になります。
また、防災上の理由で、消防署への事前相談(防火対象物使用開始届など) が必要な場合もあります。
建物を借りる前に必ずやっておきたいこと
2,建物の所有者に「福祉事業で使っていいか」確認
3,消防署に「使用届が必要か」確認
ちょっとした体験談
見た目はピカピカ、場所も最高、でも、調べてみると用途地域が「第一種低層住居専用地域」で、“店舗用途”まではOKでも“福祉事業所”は不可でした。
“いい建物”より、“使える建物”が大事。
次回のブログはコチラ⇒指定申請前の事前調査(宮城県版)④<職員・人員体制の配置>