指定申請に必要になる書類(宮城県版)③<物件・設備に関する書類>

こんにちは、行政書士の大場です。
これまでに「基本の書類」「人の要件の書類」を紹介してきました。
今回は 「物件・設備に関する書類」がテーマです。
つまり「就労継続支援B型事業所をどこでやるのか?」「その場所は基準を満たしているのか?」を証明する部分です。
1. 物件の契約書類
・賃貸物件なら「賃貸借契約書」
・自己所有なら「登記事項証明書」
・自己所有なら「登記事項証明書」
これで「この場所を事業所として使います」と証明します。
宮城県の場合も、契約名義と申請法人名が一致していることが大切です。
2. 図面関係
・建物の平面図
・事業所内の配置図(作業室、相談室、トイレ、出入口など)
・事業所内の配置図(作業室、相談室、トイレ、出入口など)
利用者さんが安心して過ごせるかどうか、スペースの確保や導線を示すために必要です。
特に「作業室の広さ」は利用者1人あたり3㎡以上が目安です。
特に「作業室の広さ」は利用者1人あたり3㎡以上が目安です。
3. 消防・建築関連の確認
・消防法に基づく点検済証
・建築基準法に適合していることを示す書類
「安全に利用できる場所かどうか」を役所は重視します。
火災や災害が起きても大丈夫な環境になっているかどうかの確認です。
4. 設備の一覧
・机や椅子、ロッカーなどの備品リスト
・トイレや洗面所の設置状況
・トイレや洗面所の設置状況
利用者さんが日常的に安心して使えるかをチェックするために提出します。
物件・設備に関する書類は、言い換えれば「安心して活動できる場所です」と証明するためのもの
・契約関係(この場所を使う権利があります)
・図面(広さや配置は基準を満たしています)・消防・建築(安全に使える建物です)
・設備(利用者が快適に使える環境があります)
・図面(広さや配置は基準を満たしています)・消防・建築(安全に使える建物です)
・設備(利用者が快適に使える環境があります)
2025年10月05日 05:10