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指定申請に必要になる書類(宮城県版)②<人の要件を証明する書類>

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こんにちは、行政書士の大場です。


指定申請に必要な書類の第1回では“基本の書類セット”を紹介しました。
前回のブログはコチラ⇒指定申請に必要になる書類(宮城県版)①<基本の書類セット>

今回は人の要件を証明する書類です。

就労継続支援B型事業所を始めるには、「このメンバーでしっかり運営できますよ」という証明が欠かせません。
つまり、人員配置や資格を裏づける書類。
言ってみれば、“チームの紹介と実力証明” のパートです。

1. 管理者の書類

まずは就労継続支援B型事業所の“まとめ役”である管理者履歴書や雇用契約書、実務経験を示す資料などをそろえます。
「この人が責任者として運営できます」という証明です。

 2. サービス管理責任者(サビ管)の書類

サビ管は「利用者一人ひとりの計画を立てる頭脳役」です。
その要件を満たすことを証明するために、宮城県では特に以下の書類を重視しています。

・基礎研修の修了証コピー(必須)
 → 修了証の添付がなければ申請は通りません。
実務経験証明書(県指定様式)
 → 前職での経験内容と期間を、事業所に証明してもらう必要があります。
履歴書
配置計画書(いつから・どの時間帯に配置されるかを明記)
 宮城県は全国の中でも特に「証拠の添付」を厳しく見るため、差し戻し理由の常連がこのサビ管の要件です。

3. 職員全体の体制を示す書類

・職員名簿
・雇用契約書(非常勤も含む)
・勤務シフト表
「必要な人数はそろっていますか?」という確認です。


宮城県の場合も、常勤換算で基準を満たすこと が大事なポイントです。
 

※常勤換算とは?
みんなの勤務時間を合計して、フルタイムの人数に直す計算方法のことです。
たとえば
・8時間働く人=1.0人
・4時間働く人が2人=1.0人
パートや短時間勤務の人を足し合わせて「フルタイムなら何人分か」を数える仕組みです。
つまり、「時間を足して人数に直す」=常勤換算 です。

 誓約書・健康診断書など

役員や職員に関する誓約書(法令遵守、反社会的勢力でない等)。
健康診断書の提出を求められるケースもあります。

 

第2回では、「このメンバーで就労継続支援B型事業所を運営できます」と証明するための書類を紹介しました。

・管理者 → まとめ役
・サビ管 → 頭脳役
・職員全体 → 支えるチーム

人の部分がしっかりしていれば、申請全体の安心感がぐっと高まります。

​​​​​​​次回のブログはコチラ⇒

2025年10月05日 04:50

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