指定申請に必要になる書類(宮城県版)②<人の要件を証明する書類>

こんにちは、行政書士の大場です。
指定申請に必要な書類の第1回では“基本の書類セット”を紹介しました。
前回のブログはコチラ⇒指定申請に必要になる書類(宮城県版)①<基本の書類セット>
今回は「人の要件を証明する書類」です。
就労継続支援B型事業所を始めるには、「このメンバーでしっかり運営できますよ」という証明が欠かせません。
つまり、人員配置や資格を裏づける書類。
言ってみれば、“チームの紹介と実力証明” のパートです。
1. 管理者の書類
まずは就労継続支援B型事業所の“まとめ役”である管理者履歴書や雇用契約書、実務経験を示す資料などをそろえます。
「この人が責任者として運営できます」という証明です。
2. サービス管理責任者(サビ管)の書類
サビ管は「利用者一人ひとりの計画を立てる頭脳役」です。
その要件を満たすことを証明するために、宮城県では特に以下の書類を重視しています。
→ 修了証の添付がなければ申請は通りません。
・実務経験証明書(県指定様式)
→ 前職での経験内容と期間を、事業所に証明してもらう必要があります。
・履歴書
・配置計画書(いつから・どの時間帯に配置されるかを明記)
3. 職員全体の体制を示す書類
・雇用契約書(非常勤も含む)
・勤務シフト表
宮城県の場合も、常勤換算で基準を満たすこと が大事なポイントです。
誓約書・健康診断書など
役員や職員に関する誓約書(法令遵守、反社会的勢力でない等)。
健康診断書の提出を求められるケースもあります。
第2回では、「このメンバーで就労継続支援B型事業所を運営できます」と証明するための書類を紹介しました。
・管理者 → まとめ役
・サビ管 → 頭脳役
・職員全体 → 支えるチーム
人の部分がしっかりしていれば、申請全体の安心感がぐっと高まります。
次回のブログはコチラ⇒