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就労継続支援B型事業所の指定申請①<B型事業所を始めるには>

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こんにちは、行政書士の大場です。
「B型事業所を始めたい!」と思ったときに、まず立ちはだかるのが “指定申請” という手続きです。


「え、いきなり役所の手続きか…なんだか難しそう」
そう感じる方も多いと思います。

実際、私もサポートする中で感じたことは「なにから手をつければいいの?」という状態でした。

でも大丈夫。

やることを整理してみると、指定申請は 人・場所・運営体制 の3つをそろえて書類を整える、という流れなんです。

1. 人の準備

まずは「この事業所で働く人」を決めます。
・サービス管理責任者(いわゆるサビ管さん)
・職業指導員、生活支援員
・管理者
それぞれに資格や経験の要件があります。
ここがクリアできないと申請できないので、最初の山場です。

2. 場所の準備

次に「どこでやるのか」を決めます。
建物の広さやトイレ、バリアフリーのこと、消防法のこと…細かい条件があります。

「ただの空き家を借りればいいでしょ?」と思っていると、用途変更や消防検査でストップがかかることもあります。
ここもつまずきやすいポイントです。

3. 運営の準備

最後は「どう運営するか」
・運営規程(ルールブック)
・利用契約書のひな形
・苦情解決の仕組み
・個別支援計画を作る体制
こうした“運営の中身”をきちんと整えて、初めて「この事業所は大丈夫ですね」と役所に認めてもらえます。

4. 申請の流れ

人・場所・運営体制の3本柱をそろえたら、ようやく書類作成と申請です。
提出先は都道府県や政令市の窓口です。

書類の枚数は…まあ、正直けっこう多いです(笑)。

ただ、一度に全部を理解しようとせず、人 → 場所 → 運営 と順番に進めていくと意外と整理できます。
 

B型事業所を始めるには、

・人をそろえる
場所を決める
運営体制を整える

この3つをクリアして指定申請に挑む。これが全体像です。
 

最初は複雑に見えても、ひとつひとつ分解すれば「できそうかも」と思えてきます。
始めはハードルが高そうに見えますが、ポイントを整理していくと少しずつ道が見えてきます。

次回のブログはコチラ⇒就労継続支援B型事業所の指定申請の要件②<人の要件>

2025年10月04日 22:35

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