障害福祉に関わる法律

行政書士の大場です。
「障害福祉の制度って、いろんな言葉や手続きが出てきて難しい…」と感じる方も多いと思います。実際、障害福祉はひとつの法律で完結しているわけではなく、いくつもの法律が役割を分担しながら成り立っています。
この記事では、障害福祉に関わる主要な法律を整理してご紹介します。
1. 障害者総合支援法(平成25年施行)
・障害福祉サービスの 中心となる法律
・就労継続支援(A型・B型)、生活介護、居宅介護、短期入所、共同生活援助(グループホーム)などがこの法律に基づいて実施されます。
・「障害のある人が、地域で自分らしく生活できるように」という理念が根本にあります。
2. 障害者基本法
・障害のある人の 権利や理念を定める基本法
・「すべての障害者が、人として尊重され、社会・経済・文化のあらゆる活動に参加できるようにする」ことを国や自治体の責務としています。
・障害者施策全体の方向性を示す法律です。
3. 障害者差別解消法
・障害を理由とした差別を禁止し、 合理的配慮 を求める法律。
・例:障害を理由に利用を断らない、必要に応じて代替手段をとるなど。
・行政機関や事業者が守るべきルールを明確に定めています。
4. その他の関連法
・発達障害者支援法
発達障害に特化した支援の仕組みを整備、教育・福祉・就労の連携が柱。
・児童福祉法
障害児向けサービスの根拠法、放課後等デイサービスや児童発達支援などを規定。
・障害者雇用促進法
企業に障害者雇用を義務づける法律、就労支援や社会参加の基盤になっています。
障害福祉の仕組みは
●総合支援法がサービスの中心
●基本法が理念を示し
●差別解消法・児童福祉法・雇用促進法などが支える
という重層的な法律のネットワークで成り立っています。
次回のブログはコチラ⇒障害者総合支援法と就労継続支援B型事業所