<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑪>(必要書類)賃貸借契約書・土地建物の状況
こんにちは、行政書士の大場です。
指定申請の中で、実はもっとも “審査がシビア” な書類があります。
それが・・・
です。
1、土地建物の書類で見る“ポイント”
✔① 住所の1文字レベルの一致
✔② 契約期間が開設日に間に合っているか
✔③ 建物の用途が「障害福祉サービス」に適合しているか
✔④ 消防設備が基準を満たしているか
✔⑤ 建築・消防の担当課へ事前相談しているか
仙台市は、申請書類の中で「土地建物」に最も時間をかけます。
これは、安全性・適法性・継続性を判断するための重要資料だからです。
2、最重要ポイント①
「住所の完全一致」
仙台市は、住所の確認を次の書類すべてで照合します。
3、最重要ポイント②
賃貸借契約の“契約期間”
仙台市のルール
4、最重要ポイント③
<建築基準法:用途変更の判断>
仙台市は建築指導課の判断を非常に重視 します。
仙台市のチェックリストにも明記されています。
「建築基準法で定める規準を満たしているか」「用途変更が必要な場合は完了しているか、または申請中であるか」
5、最重要ポイント④
6、土地建物の書類でありがちな“補正
住所の表記ゆれ
→ 補正
(仙台市は住所一致に非常に厳しい)
用途変更の判断が間違っている
→ 建築指導課の確認がないと進まない。
消防の相談記録がない
→ 「相談していない事業所」は審査が止まる。
賃貸借契約書の契約期間が短い
→ 1年契約はほぼNG
平面図と建築図面が一致していない
→ 避難経路・出入口位置の不一致で補正
7,関係機関への届出状況や書類確認の流れ
✔① 賃貸借契約書を「登記簿」と照合
→ 地番・家屋番号の一致を確認
✔② 建築指導課へ物件図面を持ち込む
→ 用途変更の要否を確認
✔③ 消防署へ平面図を持ち込む
→ 自火報・誘導灯の要否を確認
✔④ 番地表記を統一
→ 「丁目‐番‐号」に統一
✔⑤ 写真と図面の整合性を揃える
→ 出入口・窓の位置が一致するようにする。
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