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<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑪>(必要書類)賃貸借契約書・土地建物の状況

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こんにちは、行政書士の大場です。

指定申請の中で、実はもっとも “審査がシビア” な書類があります。

それが・・・

✔ 賃貸借契約書(または土地建物の登記事項証明書)
✔ 建築基準法の根拠書類
✔ 消防法の根拠書類

です。

今回は、仙台市が何をどう見ているのかを整理していきます。

1、土地建物の書類で見る“ポイント”

✔① 住所の1文字レベルの一致

✔② 契約期間が開設日に間に合っているか

✔③ 建物の用途が「障害福祉サービス」に適合しているか

✔④ 消防設備が基準を満たしているか

✔⑤ 建築・消防の担当課へ事前相談しているか

仙台市は、申請書類の中で「土地建物」に最も時間をかけます。

これは、安全性・適法性・継続性を判断するための重要資料だからです。

2、最重要ポイント①

「住所の完全一致」

仙台市は、住所の確認を次の書類すべてで照合します。

● 申請書(様式第1号)
● 付表
● 平面図
● 賃貸借契約書
● 登記事項証明書(建物)
● 消防署の書類
● 建築関係の書類

 

そして、どれか1つでも
・番地の「番」「号」表記が違う
・“−(ハイフン)” と “−丁目−番地−号” の違い
・ビル名の省略
・全角/半角の違い
があれば 補正 になります。

3、最重要ポイント②

賃貸借契約の“契約期間”

仙台市のルール

● 指定日は毎月1日
● 指定希望日の「2か月前の15日」が提出期限
そのため、賃貸借契約書は必ず
✔ 指定日より前に有効開始している
✔ 契約期間が短すぎない(最低3年程度)
✔ 勤務形態一覧表の住所と一致することが求められます。

4、最重要ポイント③

<建築基準法:用途変更の判断>

仙台市は建築指導課の判断を非常に重視 します。

仙台市のチェックリストにも明記されています。
「建築基準法で定める規準を満たしているか」「用途変更が必要な場合は完了しているか、または申請中であるか」

<用途変更が必要になるケース>
✔ 事務所 → 福祉施設(用途変更必要)
✔ 住宅 → 福祉施設(用途変更必要)
✔ 店舗 → 一部必要
✔ 福祉施設 → B型事業所(要確認)
用途変更が必要かどうかは“建築指導課での事前相談が必須” です。

5、最重要ポイント④

<消防法:消防署の指導内容>
仙台市は、消防関係書類を次で照合します。
● 消防署との協議記録
(相談日・指導・対応をメモしたもの)
● 防火対象物使用開始届
● 防火対象物変更届
● 消防用設備等検査済証

6、土地建物の書類でありがちな“補正

住所の表記ゆれ

→ 補正
(仙台市は住所一致に非常に厳しい)

用途変更の判断が間違っている

→ 建築指導課の確認がないと進まない。

消防の相談記録がない

→ 「相談していない事業所」は審査が止まる。

賃貸借契約書の契約期間が短い

→ 1年契約はほぼNG

平面図と建築図面が一致していない

→ 避難経路・出入口位置の不一致で補正

7,関係機関への届出状況や書類確認の流れ

✔① 賃貸借契約書を「登記簿」と照合

→ 地番・家屋番号の一致を確認

✔② 建築指導課へ物件図面を持ち込む

→ 用途変更の要否を確認

✔③ 消防署へ平面図を持ち込む

→ 自火報・誘導灯の要否を確認

✔④ 番地表記を統一

→ 「丁目‐番‐号」に統一

✔⑤ 写真と図面の整合性を揃える

→ 出入口・窓の位置が一致するようにする。

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2025年11月18日 01:38