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<就労継続支援B型事業所向け 生産活動導入サポート「デジタル印刷事業編」①>なぜ今、“デジタル印刷事業”なのか<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。
本日からブログシリーズとして30回にわたり、<就労継続支援B型事業所向け 生産活動導入サポート「デジタル印刷事業編>をお伝えしていきます。本日は第1回目になります。
それでは始めます。
 

就労継続支援B型事業所の現場では、「次の生産活動をどう作るか」が重要なテーマになっています。

令和6年度の報酬改定でも「工賃向上」や「生産活動の多様化」が明確に位置づけられ、各自治体でも“工賃アップ計画”の提出や実績管理が求められるようになりました。

つまり、制度そのものが「新しい生産活動を模索する時代」に入っています。

 

 “今の仕組みのままでは上がらない”

厚生労働省の最新調査によると、全国のB型事業所の平均工賃は月17,295円、10年前と比べてもほとんど上昇していません。

背景には、こんな構造的な課題があります。

・下請けや内職作業に依存しているため、単価を自分で決められない
・作業内容が単純で付加価値が低く、価格交渉が難しい
・季節や発注先の都合で仕事量が変動しやすい

つまり、「努力しても上がりにくい仕組み」が根底にあるのです。

デジタル印刷は“構造を変える”選択肢

こうした現状の中で注目され始めているのが、デジタル印刷事業です。
まだ導入事例は限られますが、障害福祉現場と地域企業の間をつなぐ「新しい生産活動」として検討が進んでいます。

なぜデジタル印刷なのか?理由はシンプルです。

・名刺・封筒・チラシなど、地域で確実に需要がある
・利用者が分業しやすく、作業工程を細分化できる
・初期ロットが小さく、在庫リスクがほぼない
・操作がデジタル化されており、訓練を通じて技能習得ができる
つまり、「障害福祉の現場で続けやすい産業」なのです。

 行政手続きも“制度設計の一部”

導入にあたっては、機材の設置・電源容量・安全の確認が必要になります。また、消防法や建築基準法の行政手続きが必要になる可能性もあります。既存の建物を使う場合は「空きスペース利用」で済むケースもありますが、新たな建物を使用する場合などは、用途変更や指定申請が必要な場合があります。このような制度的なハードルを整理し、安全に導入できるように支援するのが行政書士です。

導入後はチームで支える

導入後の運用・教育・営業・品質支援は、提携のブランディング会社(FBS株式会社)が担当します。
行政書士が制度を、FBS株式会社が現場を支えます。この「制度 × 運用」の両輪が、継続できる生産活動の仕組みをつくります。

デジタル印刷事業は、まだ始まったばかりの挑戦です。
しかしその仕組みは、“下請けから脱却し、地域と直接つながる”という流れに合致しています。

B型事業所が自ら仕事を生み出し、利用者の工賃を上げ、地域に貢献できる。
このブログシリーズでは、その仕組みと導入のステップを、制度と現場の両面から解説していきます。


次回は、第2回|“印刷”ではなく“つながる仕事”へ
デジタル印刷が障害福祉現場にもたらす“社会的な意味”を掘り下げます。

次回のブログはコチラ⇒<生産活動導入サポート「デジタル印刷事業編」②>印刷ではなくつながる仕事へ<行政書士が解説>

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2025年11月11日 23:05