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<在宅サービスの要件①>そもそも「在宅サービス」とは?

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こんにちは、行政書士の大場です。

近年、障害福祉サービスの現場では「在宅での支援」という言葉を耳にする機会が増えました。
コロナ禍をきっかけに、通所が難しい利用者にも支援を継続できるよう、国は“在宅サービス”という仕組みを制度として明確に位置づけました。


 

 「在宅サービス」とは

厚生労働省の通知では、在宅サービスとは次のように定義されています。

「利用者が疾病、感染症、災害その他のやむを得ない理由により、通所できない場合に、事業所職員が居宅等で支援を行うこと。」
(障発0428第3号 等)
つまり、“在宅支援”とは、「いつでも在宅でOK」という制度ではなく、「やむを得ない理由があるときに限り認められる支援形態」です。

在宅=「家にいる」ではない

在宅支援というと、自宅でのオンライン支援をイメージしがちですが、実際にはいくつかの形があります。

形態 内容
訪問支援型 職員が自宅へ訪問して支援 作業支援・面談・生活リズム確認
通信支援型 ICT(ビデオ通話・電話等)で支援 朝のミーティング・相談支援・体調確認
記録共有型 支援内容をオンラインで共有 支援アプリ・チャット記録・動画提出など

共通して大切なのは、「通所できない状況でも、支援が途切れないこと」です。

在宅支援を行う際の3つの原則

 ① 通所と“同等”の内容であること
在宅でも、支援時間・内容・目的は通所時と同等水準でなければなりません。
短時間の電話や雑談だけでは「支援」とは認められません。
 ② “やむを得ない理由”があること
体調不良・感染症・災害など、通所困難な事情を記録に残す必要があります。
 ③ “支援の記録”を残すこと
誰が、いつ、どんな内容で支援したかを、支援記録や出席簿に明確に記載します。
(オンラインの場合は通話ログ・通信記録も有効です。)

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2025年11月10日 23:57