運営規程の変更が必要になるケース①<規程変更?と思う瞬間>

こんにちは。行政書士の大場です。
B型事業所のサポートをしていると、よくこんな声を聞きます。
「運営規程って、最初に出したきり触ってないです」「そんなに変えることあります?」・・・はい、あります。
しかもけっこう多いです。
“最初に出したまま”は意外と危険です。
開設のときに頑張って作った運営規程、そのあと何年も見直していない場合が多いです。
でも実は、B型事業所の運営って、思ったより細かく変化していくものです。
「営業時間をちょっと変えた」「作業をひとつ増やした」「職員の勤務体制を変えた」…これ、全部規程変更の対象になることがあるんです。
「営業時間をちょっと変えた」「作業をひとつ増やした」「職員の勤務体制を変えた」…これ、全部規程変更の対象になることがあるんです。
規程は、“今の運営をそのまま映す書類”みたいなもの。現場で変わっているのに、紙の中が昔のままだと、監査のときにこう言われます。
「実際の運営と規程の内容が一致していませんね」
この一言、地味にこわいです。
「実際の運営と規程の内容が一致していませんね」
この一言、地味にこわいです。
「えっ、これも?」と思う変更いろいろ
たとえばこんなケースです。
・営業日を「月~金」から「火~土」に変えた
・利用者さんの定員を5名増やした
・新しい生産活動(製造・販売など)を始めた
・代表者や法人の住所が変わった
・新しい加算を取るようになった
これ、どれも「変更届+運営規程の改訂」が必要になる可能性があります。
つまり、“運営規程も一緒に動く”ということです。
つまり、“運営規程も一緒に動く”ということです。
よくある勘違い
よくあるのが、「変更届は出したけど、規程はそのまま」パターンです。
たとえば、営業日変更の届出だけ出して、運営規程の曜日が“前のまま”というケース。
監査のときに「違いますね」と言われて、「え?規程も直すんですか?」と驚いてしまいます。
行政書士の仕事は“書類をそろえる”ことだけじゃないです。
運営規程を直すときって、ただ文言をちょっと変えるだけでは済まないことがあります。
・条文の構成が古い(省令改正で文言が変わっている)
・他の箇所と整合が取れなくなる
・加算の記載を追加する必要が出る
だから行政書士としては、全体を見てバランスを取るのが大事になります。
書類を“通す”ためというより、安全に運営を続けるための修正です。
少し変えたら、紙も変える
事業って、少しずつ変わっていくのが当たり前です。
でも、紙の内容だけ昔のままになっていることが多いです。
でも、紙の内容だけ昔のままになっていることが多いです。
運営規程は“生き物”みたいなもので、定期的に点検してあげるのが安心です。
変更届とセットで出しておくと、後がラクです。
次回のブログはこちら→
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2025年10月14日 01:53