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指定通知後の書類と手続き④<変更届っていつ出せばいいの?>

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こんにちは。行政書士の大場です。
今日は、開所してからよく聞かれる質問のひとつ、「変更届って、いつ出すの?」について話してみます。
 

「ちょっと変わっただけ」でも出すんです「職員さんが入れ替わった」「作業室を少し広げた」「営業時間を変えた」「生産活動をひとつ増やした」このあたり、ぜんぶ変更届の対象になります。しかも、県(仙台市は市)への届出が必要なんです。

内容 たとえばこんなとき 出すところ
人員の変更 管理者やサビ管が変わった、常勤⇔非常勤が変わった 県(仙台市は市)
設備の変更 作業室を増やした、定員を増やした 県・市、消防など
運営の変更 営業日を変えた、活動を追加した、名前を変えた 県・市
法人の変更 代表者変更、定款・住所変更 登記+県・市

「これくらいなら言わなくてもいいかな…」と思って放っておくと、監査のときに「いつ変更しました?」と聞かれて冷や汗、というケースもあります。

提出のタイミング

原則は変更してから10日以内です。
ただし、定員を増やしたり活動を増やす場合などは、「変更してから」ではなく「変える前に」相談が必要なこともあります。

つまり、「あとで出せばいいや」は危険です。

書類が意外と多い

「届出って紙1枚出せばいいんでしょ?」と思いきや、そう簡単ではありません。
・職員を変える → 資格証、経歴書、勤務表
・作業室を広げる → 図面、写真、平面図
・活動を増やす → 運営規程の改訂
出してみたら「これも添付してください」と言われることも多いです。


書類の抜けがあると、受付すらされないこともあります。
行政書士としては、ここを一緒に整理して、「最初から通る書類」に整えるのが仕事のひとつです。

 

B型事業所は、開所してからの方が変更が多いです。
人が動く、活動が広がる、それは良いことなんですが、そのたびに届出がついてきます。
面倒ですけど、出し忘れると「報酬が止まる」「加算が取れない」なんてこともあります。


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2025年10月14日 01:23