就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

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就労継続支援B型事業所の「指定申請から運営まで」の流れ

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こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を始めたい。そう思っても、「どんな順番で何をすればいいの?」という声をよく聞きます。
今回は、これから指定申請を目指す方向けに、開設までの流れを整理してみます。


 

 第1ステップ|市町村に“ニーズ相談”

まず最初にすべきことは、「この地域で必要とされているか」の確認です。

「利用者が通える距離か」
「同じようなサービスがすでにあるか」
「どんな作業や支援を求められているか」

こうした地域ニーズを、市町村の障害福祉課に相談します。
ここで「必要性がある」と確認を得てから次の段階へ進むとスムーズです。

 

ポイント
法人設立前でもOK。
「事業をやりたい」と伝える段階で、担当者の印象も変わります。

第2ステップ|法人設立(または既存法人の目的変更)

B型事業所は法人格が必須です。
個人事業では指定を受けられません。

設立時に必ず、定款の目的に「障害福祉サービス事業」などを入れておきます。

定款に目的がない → 目的変更登記 → 再手続きという二度手間になるケースが本当に多いです。

 行政書士のサポートポイント
・定款の文言調整
・登記前の目的確認
・役員構成・誓約書の整備

 第3ステップ|建物・設備の準備と事前協議

次に、どこで事業を行うかを固めます。
・用途地域の確認(都市計画法)
・建物の構造・面積(利用者1人あたり3.0㎡)
・消防法・建築基準法の適合
・バリアフリー化や駐車スペースの確保
・物件を決めたら、県(または仙台市)に「事前協議」を行います。
図面・写真・レイアウト案をもとに「ここで指定可能か」を確認してもらいます。
 
 ポイント
工事を始める前に県に相談!
“後から基準に合わなかった”というトラブルを防げます。

 第4ステップ|書類の作成と提出準備

ここが指定申請の核心です。
提出する書類は20種類以上に及びます。
主なものは
分類 書類名 内容
基本書類 指定申請書/登記事項証明書/定款 法人情報
体制関係 職員体制表/勤務表/資格証写し 管理者・サビ管体制
運営関係 運営規程/工賃規程/事業計画書/収支予算書 開所時の運営内容
建物関係 賃貸契約書/図面/消防関係書類 建物の安全性確認
添付資料 役員名簿/誓約書/写真/利用申込体制説明書 信頼性・安全性の確認

 

行政書士のサポートポイント
様式を整え、漏れや重複をなくす。
“開設時の姿”に合わせた整合性チェックが重要です。

 第5ステップ|申請書の事前確認 → 提出

宮城県では、いきなり提出せず、まず“事前確認”を行うのが一般的です。
県の担当者に書類一式を見てもらい、不備を修正してから正式提出します。

 

 ポイント
「補正がない=信頼されている証拠」。
この段階で丁寧にやりとりしておくと、その後の対応がスムーズです。

 第6ステップ|実地(現地)調査

書類審査が終わると、現地調査が行われます。
当日は担当者が建物・設備・帳票類を確認します。
内容は
・図面どおりの構造になっているか
・職員体制・勤務表の整合性
・消防設備の確認
・運営規程・契約書・帳票類の準備状況

 

 行政書士のサポートポイント
「現地で聞かれそうなこと」を事前にリハーサル
帳票や契約書をファイリングしておくと印象が良くなります。

 第7ステップ|指定通知書の交付

すべての審査が終わると、「指定通知書」が交付されます。

ここでようやく、事業所が正式に「指定」を受けたことになります。
でも、まだ終わりではありません。
 

第8ステップ|指定通知後の手続き(開設準備)

指定通知を受け取ったら、次は「運営開始」と「給付登録」の手続きです。

手続き 内容 提出先
運営開始届 「事業を開始しました」という報告 県または仙台市
給付契約登録 利用者居住地の市町村に登録申請 市町村
 国保連請求事務開始届 報酬請求のための登録 国保連
 運営規程・工賃規程の最終版 実際の内容に合わせて確定版を提出 同上
 職員体制・資格証写し 開所時点の実員に合わせて修正 同上

 

ポイント
ここまで完了して、はじめて報酬請求が可能になります。
指定=ゴールではなく、事業スタートの準備段階です。

 第9ステップ|開所後の体制維持と届出

開所後も、次のような変更があったときには「変更届」が必要です。
・法人登記(代表変更・本店移転など)
・管理者・サビ管の交代
・定員・営業時間の変更
・建物の改修・移転
・休止・廃止
届出を忘れると、監査で指摘されることもあります。

 

 行政書士のサポートポイント
運営規程修正・変更届の作成・行政相談対応

第10ステップ|開所後の「監査・実地指導」

開設して1〜2年以内には、「初回の実地指導(監査)」があります。
※定期実地指導(監査)は5年に1度または臨時に実地指導(監査)も入ることがあります。
これは“指導”であって“罰則”ではなく、運営状況の確認です。

チェックされるポイントは

・契約書・重要事項説明書が最新様式か
・個別支援計画・モニタリング記録の有無
・職員体制が届出内容と一致しているか
・消防・衛生・安全管理体制が維持されているか
・工賃支給と出勤簿の整合性
 
 B型事業所の手続きは「申請して終わり」ではありません。
指定申請はゴールではなく、運営のスタート その後の届出・記録・監査対応まで含めて、事業は続きます。

 

 

 

 

 

2025年10月13日 03:00

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