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指定通知後の書類と手続き①<指定通知が届いた!でも、ここから何をすればいいの?>

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こんにちは。行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所の「指定通知書」が届いたとき、
「手続き(指定申請)ようやく終わった…!」とホッとする方が多いと思います。

でも実は、ここからが本当のスタートです。
指定通知を受け取っても、まだ“開所の手続き”は完了していません。
 

 「指定=開所OK」ではないんです

指定通知書は、「この内容で指定します」という行政の承認書です。
けれど、実際に事業を始めるには、まだいくつかのステップが残っています。

 

つまり、指定=許可証、開設=スタートの届出
この2つは別のものなんです。

 開設までに必要な3つの手続き

指定通知を受け取ったあとの流れを、ざっくり整理するとこうなります。
運営開始届の提出(県または仙台市へ)
 →「事業を開始しました」と正式に報告します。
 この届出がないと、市も国保連も動けません。
・ 給付契約登録の申請(市町村へ)
 → 利用者の居住地ごとに、市に登録してもらう必要があります。
 登録が完了して初めて、給付金請求ができる状態になります。
・ 国保連請求事務開始届の提出
 → 「この事業所で請求を始めます」という登録
 振込口座や事業所番号の確認もここで行われます。

 よくある“開所直前トラブル”

開設間際によく聞くのが、こんな声です。

「運営開始届、出してなかった!」
「給付契約の登録がまだで、請求が1か月ずれた…」
「口座登録が間に合わず、初回の入金が遅れた」
こうしたミスの多くは、「指定=開設」だと思っていたことが原因です。
届出が完了していないと、報酬請求も利用契約も始められません。

 ここからが“信頼の始まり”

指定通知が届いた瞬間、あなたの事業所は「行政と正式につながった」状態になります。
これから提出する書類は、すべてその“信頼関係の土台”です。
焦らず、ひとつずつ確実に、そして「届出の書類=あなたの事業の信用」を育てていきましょう。

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2025年10月13日 02:23

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