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制度・手続きの悩み②<指定基準の読み方がむずかしい!>

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こんにちは。行政書士の大場です。

このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある悩み」をひとつずつ取り上げて、専門用語をできるだけ使わずに、現場目線で分かりやすくお話します。
さて、今回のお悩みは
「指定基準の読み方が難しい!」「厚生労働省令を読んでも意味が分からない!」です。

まず、“厚労省令”って何?

ざっくり言うと、「就労継続支援B型事業所を運営するためのルールブック」です。
でもこのルールブック、やたら回りくどい言い方なんです。
たとえば、こんな感じ
「就労継続支援B型事業を行う者は、当該事業に係る従業者のうち、サービス管理責任者を置かなければならない」
つまり「サビ管置いてください」ってことです。それだけです。

読み方のコツ① “誰が何をする”を抜き出す

省令を読むコツは、主語と動詞だけを見ること
たとえば、

「指定就労継続支援B型事業者は、作業室、休憩室、相談室を設けるものとする」

って書いてたら、主語=「事業者」動詞=「設ける」つまり「3つの部屋を作ってね」ってことです。

 

途中の“もとする”とか“当該”とかは、一回無視してOKです。
これが読む気をなくす原因です。

 読み方のコツ② “なぜそうなってるか”を考える

「なんでそんな決まりがあるの?」と思ったら、だいたい理由は“安全・安心”のため
たとえば:
・作業室の広さ → ぎゅうぎゅうにしないため
・休憩室 → 熱中症・ストレス対策
・相談室 → 話しやすい環境をつくるため
つまり、省令は「なんでそんな面倒なこと言うの?」と思ってしまいますが、しかし、「利用者さんが安全に過ごせるように」って視点で読むとスッと入ってきます。

読み方のコツ③ “県の手引き”を見る

実は、厚労省令そのまま読むより、県が出してる「指定申請の手引き」のほうが数倍わかりやすいです。
県の手引きは、省令を人間の言葉に直してくれてる本みたいなものです。
 
ただし、県ごとに微妙に違います。
宮城県と岩手県では、同じ書類でも呼び方が違ったりします。
だから、ネットの情報をそのまま信じると混乱します。

 読み方のコツ④ わからないときは“図にする”

文字で読むと眠くなるときは、紙に書いてみるのがいちばん早いです。
たとえば
「職員配置」=だれが何人必要?
を図にしてみると、頭にスッと入ります。

サービス管理責任者 → 1名(常勤)
職業指導員     → 1名以上
生活支援員     → 1名以上

これだけで一気に見える化です。

文章より図のほうがわかりやすいんですよね。

大場のぼやき

正直、制度の文章はほんとに硬いです。
「もうちょっとやさしく書けないのかな」と毎回思います。

でも、だからこそ、現場の人が“分かる言葉に直す人”が必要なんだと思います。

行政書士の仕事って、書類を作ることよりも、こういう制度の翻訳をすることのほうが多いんです。

「つまりどういうこと?」って聞かれたら、
「こういうことです」って笑って返せる人でありたいですね。

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2025年10月11日 01:38

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