制度・手続きの悩み①<新規指定申請の流れが分からない!>

こんにちは。行政書士の大場です。
このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある悩み」をあげていきます。
専門用語とか抜きで、なるべく分かりやすく書いていきます。
今回は「新規指定申請の流れが分からない!」がテーマです。
就労継続支援B型事業所の新規指定申請って、ほんとややこしいですよね。
みなさん「やるぞ!」って気持ちはあるのに、いざ調べると、出てくる言葉がもう別の国の言語みたいなんですよ。
「申請書一式」「運営規程」「職員配置表」「事業計画書」…どれも似たような名前で、何がなんだか分からん。
しかも県の手引きが60ページとかある。読むだけで夕方になります。
で、「どこから始めればいいんですか?」って聞かれるんですが、正直いうと、最初にやるのは“地図づくり”です。
つまり、「どこで」「誰が」「何を」「どんな風に」やるのかこれを紙にざっくり書き出す。
書類を作るのはそのあと、いきなり申請書を書き始める人、だいたい途中で止まります(笑)
書類を作るのはそのあと、いきなり申請書を書き始める人、だいたい途中で止まります(笑)
ステップ①:まず場所と人を決める
就労継続支援B型事業所は、建物と人がそろわないと始まりません。
建物は「作業室」「休憩室」「相談室」って部屋が分かれてないとダメで、しかも用途地域も関係してきます。
建物は「作業室」「休憩室」「相談室」って部屋が分かれてないとダメで、しかも用途地域も関係してきます。
これがまたやっかいで、「普通の民家を借りたんだけど、大丈夫ですか?」って聞かれること多いです。
(だめとは言いませんが、確認が必要です)
あと、人が揃うかです。
サビ管(サービス管理責任者)が確保できないと申請が進みません。
これが一番の壁って人も多いです。
ステップ②:書類づくりの山に入る
ここが本番
正直、初めて見る人は心が折れます。
正直、初めて見る人は心が折れます。
申請書類って、ざっと30〜40枚しかも、1枚1枚に細かいルールがある。
「この書き方じゃ通りません」「添付が足りません」「フォントが違います」
「この書き方じゃ通りません」「添付が足りません」「フォントが違います」
はい、役所からの三連撃です(笑)でも、安心してください。
これは全員通る道です。
むしろ、最初の修正は“仲間入りの儀式”みたいなものです。
これは全員通る道です。
むしろ、最初の修正は“仲間入りの儀式”みたいなものです。
ステップ③:県とのやり取りが始まる
書類を出すと、だいたい数日後に電話がきます。
「〇〇の部分、修正お願いします」、「ここに添付が抜けてます」
一瞬ヒヤッとしますが、怒られてるわけじゃありません。
“より良く通すためのアドバイス”と思ってください。
この時期は、県の担当者さんと仲良くなるチャンスです。
何度も話すうちに、顔も覚えてもらえます。
何度も話すうちに、顔も覚えてもらえます。
ステップ④:現地確認と指定通知
書類が整うと、現地確認の日程が決まります。
県の人が来て、建物を見て、「作業室の広さ」「掲示物」「職員体制」などをチェックします。
だいたいこの時点で、「ここにこの書類を貼ってください」とか、「掲示がちょっと小さいですね」とか言われます。
全部終わると、数週間後に“指定通知書”が届きます。
ここでようやく「就労継続B型事業所」と名乗れるようになります。
大場からひとこと
みなさん、申請をすごく難しく考えがちなんですが、実際やってみると「書類を整えるだけ」です。
ただ、それがめちゃくちゃ多いだけ。
ただ、それがめちゃくちゃ多いだけ。
一番大変なのは「途中で投げ出さないこと」、焦らず、1日1枚ずつ進めれば、ちゃんと終わります。
「できるか不安です」って言う人ほど、ちゃんとやりきります。なので、安心して進めてください。
行政書士は、書類を“きれいに書く人”ではなく、“あなたの想いを県に伝える通訳”みたいな存在です。
次回のブログはコチラ⇒
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2025年10月11日 01:06