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就労継続支援B型事業所の指定申請の流れ(宮城県版)

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こんにちは。行政書士の大場です。

「就労継続支援B型事業所を始めたい!」と思ったとき、多くの方が最初にぶつかるのが、この “指定申請” という手続きです。

「何から始めればいいの?」
「申請したら、すぐに開設できるの?」

そんな疑問を持つ方はとても多いです。
今回は、開設までの全体の流れ を、できるだけわかりやすく整理してみましょう。

全体の流れをざっくり言うと…

就労継続支援B型事業所を開設するには、次の6ステップを順番に進めていきます。

1️⃣ 事前準備(計画・人・物件)
2️⃣ 事前相談(県や市町村とのヒアリング)
3️⃣ 指定申請書の提出
4️⃣ 書類審査
5️⃣ 現地調査(実地確認)
6️⃣ 指定通知 → 開設!
① 事前準備
まずは、“事業をやっていける見通し”を立てるところから
ここでは
・どんな利用者を受け入れるか
・どんな作業(生産活動)を行うか
・どんな職員体制で支援するか
・どの物件で実施するか

「物件を契約してから申請できる」と思いがちですが、実際には、契約する前に県へ事前相談しておくのが安心です。
建物の構造や立地によっては、福祉施設として認められないこともあるため、事前に確認しておくとムダな出費や手戻りを防げます。
 

わかりやすく言うと

「契約してから考える」ではなく、
「相談してから決める」ほうが、ずっと安全です。

② 事前相談(事前ヒアリング)

次に、宮城県の障害福祉課や保健福祉事務所へ
この段階ではまだ「申請」ではなく「相談」です。

担当者と一緒に、「この計画なら基準を満たせそうか」「準備は十分か」を確認します。

 

③ 指定申請書の提出

ここからが本番です。
必要な書類をそろえて、県に正式に申請します。

提出後はまず書類審査が行われ、内容の確認や修正依頼があれば、この段階でやり取りします。

④ 現地調査(実地確認)

書類審査が終わると、いよいよ現地調査です。
県の担当者が実際に事業所を訪問し、「書類の内容と現場が合っているか」「安全に運営できるか」 を確認します。

⑤ 指定通知 → 開設準備

現地調査を終えると、正式に “指定通知” が届きます。
ここからはいよいよ、開所に向けたラストスパート。

・利用契約書の最終確認
・職員研修やマニュアル整備
・利用者の受け入れ準備

など、スタートに向けた最終確認を進めていきます。

 ⑥ 開設

そしてついに開設日
ここまで来ると、ようやく「就労継続支援B型事業所」としての活動がスタートします。


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2025年10月05日 23:32

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