就労継続支援B型事業所の指定申請の流れ(宮城県版)

こんにちは。行政書士の大場です。
「就労継続支援B型事業所を始めたい!」と思ったとき、多くの方が最初にぶつかるのが、この “指定申請” という手続きです。
「何から始めればいいの?」
「申請したら、すぐに開設できるの?」
そんな疑問を持つ方はとても多いです。
今回は、開設までの全体の流れ を、できるだけわかりやすく整理してみましょう。
全体の流れをざっくり言うと…
就労継続支援B型事業所を開設するには、次の6ステップを順番に進めていきます。
2️⃣ 事前相談(県や市町村とのヒアリング)
3️⃣ 指定申請書の提出
4️⃣ 書類審査
5️⃣ 現地調査(実地確認)
6️⃣ 指定通知 → 開設!
① 事前準備
ここでは
・どんな作業(生産活動)を行うか
・どんな職員体制で支援するか
・どの物件で実施するか
「物件を契約してから申請できる」と思いがちですが、実際には、契約する前に県へ事前相談しておくのが安心です。
建物の構造や立地によっては、福祉施設として認められないこともあるため、事前に確認しておくとムダな出費や手戻りを防げます。
わかりやすく言うと
「契約してから考える」ではなく、
「相談してから決める」ほうが、ずっと安全です。
② 事前相談(事前ヒアリング)
次に、宮城県の障害福祉課や保健福祉事務所へ
この段階ではまだ「申請」ではなく「相談」です。
担当者と一緒に、「この計画なら基準を満たせそうか」「準備は十分か」を確認します。
③ 指定申請書の提出
ここからが本番です。
必要な書類をそろえて、県に正式に申請します。
提出後はまず書類審査が行われ、内容の確認や修正依頼があれば、この段階でやり取りします。
④ 現地調査(実地確認)
書類審査が終わると、いよいよ現地調査です。
県の担当者が実際に事業所を訪問し、「書類の内容と現場が合っているか」「安全に運営できるか」 を確認します。
⑤ 指定通知 → 開設準備
現地調査を終えると、正式に “指定通知” が届きます。
ここからはいよいよ、開所に向けたラストスパート。
・利用契約書の最終確認
・職員研修やマニュアル整備
・利用者の受け入れ準備
など、スタートに向けた最終確認を進めていきます。
⑥ 開設
そしてついに開設日
ここまで来ると、ようやく「就労継続支援B型事業所」としての活動がスタートします。
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